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可処分所得以外まで競馬に使って。。。

ちょっと入ったまとまったお金を車を買う為に一発逆転(3倍くらいになれば…と…)を狙い競馬につぎ込みましたが、ビギナーズラックならず、惨敗でほとんど紙くずになってしまい泣いて居た所にバイト代と足せば年収103万円の大台を超えるぞ税金を払えるのかと知人の囁き。 当然払える経済状況ではないので、また競馬で勝ったら払おうと思うのですが税務署に嗅ぎつけられると分割納付とはいかないのですか

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  まず,競馬と税金の関係を… ◇一時所得 ・競馬の払戻金は,所得の区分で言いますと「一時所得」に当ります。 ​http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm ・「一時所得」にも課税されるものと非課税のものがあります。 (課税となるもの) ・懸賞の賞金品,福引の当選金品 ・競馬の馬券の払戻金,競輪の車券の払戻金等 ・借家人が受ける立退き料   など (非課税のもの) ・宝くじの当選金 ・学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費 ・ノーベル賞の賞金,学術奨励金等  など ◇「一時所得」の計算方法   ・競馬の払戻金のように「一時所得」に該当した場合どのように課税されるのかを説明しますと…  一時所得の金額=(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2  つまり,特別控除50万円があるため,50万円以上の儲けがある場合に課税されることとなります。ただし,ハズレ馬券は必要経費とは認めてはくれないので注意してください。 ・例えば,1万円で馬券を買って81万円の払い戻しがあったとしますと。 {(81万円-1万円←当たり馬券代)-50万円}×1/2=15万円が一時所得の金額となり,税率20%とすると納税額が3万円となります。  同じレースで,別の馬券を買って5万円負けていたら,この5万円もなんとなく必要経費に入れてくれてもいいような気がするところですが,先述したようにハズレ馬券は必要経費には算入できないこととなっています。何となく,損したような気もしますね。  一時所得は,その収入と直接関係のある支出しか控除できない上に,株式売買のような一年間の損益通算もありませんから,特別控除も年間で50万円あるのみで,儲かったら税金払いましょう,損したら我慢しましょう,という仕組になっているんですね。 ◇申告納税 ・ここで,重要なことは競馬の払戻金を受け取るとき,源泉徴収(所得税の天引き)がされていないことです。 ・わが国では,所得税は納税者が自ら税金を計算して申告する「申告納税方式」が採用されており,あくまでも納税者の自主申告をもとに課税しています。果たして,どれだけの人が申告するかは別問題としてその内容を確認するために,税務署の調査というものが存在しています。 ------------------------------- >ちょっと入ったまとまったお金を車を買う為に一発逆転(3倍くらいになれば…と…)を狙い競馬につぎ込みましたが、ビギナーズラックならず、惨敗でほとんど紙くずになってしまい泣いて居た所にバイト代と足せば年収103万円の大台を超えるぞ税金を払えるのかと知人の囁き。 ・所得税もそうですが,来年から住民税が課税されることになります。  また,LifeWRXSTiさんが親御さんの扶養控除の対象になっておられましたら,扶養控除の対象でなくなりますので,親御さんの税金が上がることになります。 >当然払える経済状況ではないので、また競馬で勝ったら払おうと思うのですが税務署に嗅ぎつけられると分割納付とはいかないのですか ・分割納付ができないわけではないのですが,「競馬ができるくらいなら払ってください」といわれますので,その点は注意された方が良いです。 ・あと,最初の説明のとおり,競馬は設けると課税され,外れても必要経費(?)の控除はしてもらえないという,税金的にはとても損な娯楽ですから,余りお勧めはできないです^_^; ・ちなみに,そもそも,親御さんの増税分は分納できないですよ…

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

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