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所得税の計算期間について教えて下さい

私は、昨年の8月に今の会社に入社し、それまでは収入がありませんでした。今年の年初、確定申告をしようと思ったのですが、すでに会社で年末調整を行っていました。今年の4月から試用期間が過ぎ、年収の契約が約1.5倍になったのですが、この会社では年収の確定期間が1月分給与(2月10日支払い)から12月分給与(翌1月10日支払い)で年収を確定して年末調整をしているとのこと。今までの会社では、あくまでも該当する年で年収を確定していたのですが、このようなことは税法上可能なのでしょうか。また、このままですと昇給前の1月分給与は計算対象外になってしまい、来年の1月分給与(昇給後)が計算対象になってしまうので、よけいに税金を納付する必要がでてくると思われるのですが、どのようにしたら良いのか、是非教えて下さい。確定申告には行くつもりですが、源泉徴収票が前述の通りでは不利になるような気がするのですが。

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回答No.1

税法上は1月分給与(2月10日支払い)から12月分給与(翌1月10日支払い)で年収を確定して年末調整をすることは問題ありません。 支給対象月(何月分なのか)が1月から12月で計算するか、支給日が1月から12月に属するかで1年分を確定させます。 年末調整の業務上、1月10日(特例では20日)までに年末調整を行った後の源泉所得税の納付という手続きがあるため、便宜上、支給日ベースでの年末調整を行うケースがあるのです。 不利になるか否かは、現時点では断言できません。 今の税法のままであれば、来年分の所得税の前払いとも考えられます。(2年間トータルでは変わらないと考えられます)し、来年に税率が下がる「かも」しれません。 確定申告は会社の発行する源泉徴収票を基に行いますので、年収確定については、会社にご相談されてみてはいかがでしょうか。

hobo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。確かに単年度で捉えるだけでなく、2年間のトータルで考えれば同じ事になることもありますね。すっきりしました。

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