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税金滞納、分割でどこまで持ちこたえられるのか

前回に回答頂けなかったので、もう一度質問させて頂きます。 http://pcsoft.okwave.jp/qa3603546.html​ 以前質問させて頂きましたが、その後 多額の税金と債務を分割で支払っていくことになり とりあえず破産は回避したとのこと。 でも、あまりに多額の税金はいずれ払えない日がきてしまうように思います。一般的な年収の倍以上の金額です。 分割を進めたのは弁護士さんらしいのですが、とりあえずの処置でしょうか?どこまで分割は許されるのでしょう。月に一万円でも払っていけば差し押さえは回避できるのですか? 破産になればまず税金などに持っていかれるのですよね。今のうちに、親しい人への債務を払ってしまったほうがいいと思うのですがどう思いますか

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回答No.2

税金は自己破産での免責対象外ですね。 一番良いのは兄弟で相談し、持分の半分を買い取ってもらう。 それで返済に充てるという方法でしょう。 役所へ行けば、分割納付も相談に乗ってくれます。 きちんとした支払計画と誓約書を提出して認められれば、 差し押さえは回避可能と考えます。 注意は、役所からの連絡には必ず応答すること。 音信不通になってしまうと、最悪の結果へ進み出してしまいます。 但し、額が相当のようですから、月1万円での計画は認められないと思います。 あくまでも減らしていく事が前提だと考えます。 担当者によっては、暫定案等も考えてくれるかもしれません。 親しい人への債務とは、どの程度なのでしょうか? 待ってもらえるならば、待ってもらった方が良さそうに思います。 税金は放っておけば延滞金が加算されます。 国民健康保険は社会保険料控除として所得からマイナスする事が出来ます。 翌年の住民税や国民健康保険料の額を引き下げる事が出来ます。 こっちに返そうとか、あっちに返そうではなく、効果的な返済方法を考えてみて下さい。 ちなみに税金の分割納付が認めれれると、延滞金を残して本税部分だけを先に払う方法も出来たはずです。 無用な延滞金の増加を防ぐことが出来ます。

mutumi1123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 延滞金が相当のようです。でもこちらが優先なようですね。 もう親しい人に対して支払い不可能な気がしています。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

専門家ではありませんが。 税金でも基本は他の債権と同様です。債権者である税務当局が回収できると思えば分割を認めるというだけでしょう。あくまで債務者の財産状況や収入状況で判断することであり、形式的に判断することはできないでしょうが、月1万ではたぶん利息(延滞税)にも満たないでしょうから払ったことにならないでしょう。 >今のうちに、親しい人への債務を払ってしまったほうがいいと思うのですがどう思いますか 最悪ですね。債務者として最も不誠実な行動であり、財産隠しとしてさまざまな法的手段を呼び込むことになること確実です。譲り受けた相手も差し押さえを受ける(第二次納税義務)ことになるでしょう。 弁護士まで入っている状況で、当事者でも専門家でもないあなたがとやかく言う立場ではないと思います。

mutumi1123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかにとやかく言う立場ではないのですが 支払い不可能になった場合友人が借金をしている親しい人からずいぶん恨みをかうのではと心配した次第です。 もうこの段階では友人自身で支払い先を選んでる場合でなないという事ですね。

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