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相続税の申告について

相手の弁護士は、兎に角その使途不明金は遺産分割協議の際説明しますの一点張りで、まずは先に税金を納付した方が徳作だと言って来るのですが、兄の使い込みが税務署にばれない様にする為の方法のように思えてなりません。どう思われますか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ご質問内容がとても煮詰まっており、想像するしかないのですが。 相続が発生した。 遺産分割に際して相続財産内容に疑義がある。 例えば被相続人の主催する法人内の使途不明金が不明で、もしかしたらそれが相続財産を形成してるなど。 相続税は相続の発生があった事を知った日から10ヶ月後が申告期限です。 遺産分割に際して、相続人間でもめていようと無関係です。 同時に、申告期限までに遺産分割ができてないと、小規模宅地の評価額の特例が使えないというように「何かと不利」なのです。 おそらくですが弁護士サイドは「相続税の申告書を期限内に出してしまうこと」を最優先になさってるのだと推測します。 争議があり、あちら側の弁護士が言うことには「どうも、うまく丸め込まれてる気がする」のが人情ですが、いやしくも弁護士ですから「関係する者にとって法的に有利な方法」を考えてるはずです。 黒をしろとしてしまうのが弁護士だ、というイメージがありますが、テレビドラマの影響でしょう。 現実の多くは「関係者すべてに有利に」と考えれて、動かれてると思います。

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