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この場合は税務署で更正できますか??
私(妻)の平成18年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が手元にあります。去年の確定申告に持って行きましたが、私の年収が103万円以内だったため、役所のかたに「必要ありません」と返されたものです。 平成18年4月から8月分までが納付済と書かれています。 入籍したのが18年8月で、扶養に入った(3号被保険者)のが18年9月でした。納付済みの保険料は入籍する前に同棲していた期間の分で、その間の住民票の世帯主は現在の夫でした。 控除証明書は平成18年10月3日が証明日となっており、宛名は私の名前で結婚後の姓で来ています。 この場合、本来ならば昨年の夫(会社員)の年末調整の時に控除の申請を出来たのでしょうか?今から税務署に更正の申請をすれば税金が戻ってくるのでしょうか? 控除証明書に「世帯主は世帯(家族)の保険料も連帯して納付する義務があり…、連帯納付義務者が納付した保険料は納付した方が申告することができます」と書いてありました。 社会保険庁の控除に関する相談ダイヤルに電話したところ、「出来ます。お近くの税務署で更正の手続きをしてください」と言われましたので、最寄の税務署に電話で確認すると「結婚前の分は対象になりません」との回答でした。 私の説明不足で正反対の回答になってしまったのかもしれません。 世帯主は現在の夫でしたが、その期間は家族ではなかったため出来ないのでしょうか。 68000円ほどの納付額なので税金が戻ってきても少額かもしれませんが…。 どなたか教えていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- fwyokota
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所得税には世帯主という概念がありません。 提出者の続柄を見ればわかると思います。 世帯主とは書きません。本人と記入されます。 個人単位課税ですから、 所得税といえども民法の適用をうける。 民法を逸脱しての適用はなし。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>本来ならば昨年の夫(会社員)の年末調整の時に控除の申請を出来たのでしょうか… その保険料はあなた自身が払ったのではないのですか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >納付済みの保険料は入籍する前に同棲していた期間の分で… 赤の他人と同居していたからと言って、「生計を一」にする親族や配偶者にはあたりません。 【民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm とはっきり書いてありますね。 >社会保険庁の控除に関する相談ダイヤルに電話したところ… 社保庁は税金のプロではありません。 >最寄の税務署に電話で確認すると「結婚前の分は対象になりません」との回答でした… 餅は餅屋。 >連帯納付義務者が納付した保険料は納付した方が申告することができます」と書いてありました… だから、入籍後に夫に払ったもらったのなら、夫の社会保険料控除に含められるという意味ですね。 入籍後でも、妻が払ったのなら夫の申告には使えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
昨日お礼を書き込んだつもりが反映されていなかったようです。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しく教えていただいてありがとうございました! 自分で確定申告を何度かするようになってから、今までいろんなことを知らないで生きてきてしまった…と思います。 少しずつ勉強していきたいと思います!ありがとうございました。
お礼
あまりにも無知な質問で申し訳ありませんでした…。 初めてQ&Aを利用するのですが、回答いただけてうれしかったです。 ありがとうございました!!