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農地の相続について
農業を営んでいた父が他界しました。私は上京しサラリーマン生活をしています。 母がいますが高齢であり、全てを私が相続することで姉妹も了解していましたが、農業で生計をたてていないものは農地の相続ができないと聞きましたが本当でしょうか? また、相続できても相続税が高くなるのでしょうか? いずれUターンし後を継ぐ予定です。
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農業を営んでいた人に相続が発生した場合には、農地を相続した相続人の農業経営が困難にならないように、相続人が「農業を経営」することを条件に農地の評価を農業投資価格(低い)にして相続税の納税猶予をする制度があります。 納税猶予について http://www.pref.gunma.jp/e/01/nouseika/nouchi/nozeiyuyo/sozoku.htm http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_38.html この制度は農地を継承し、農業経営をすることがその条件になっているため、農業経営をしない場合には、相続税における時価評価で計算されます。農地の評価については、「純農地」「中間農地」は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。「市街地農地」は宅地並みに評価した価額から造成費を控除します。「市街地周辺農地」は、原則として市街地農地の80%で評価します。 従って、農地を相続できないことはありませんが、農業を継承するか、否かでその評価方法が変わってくるわけです。 なお、相続税は「基礎控除5000万+法定相続人数×1000万」までは課税されません。例えば、法定相続人が4人の場合には、9000万までの財産ですと課税されません。また、配偶者は法定相続分または1億6千万円まで相続しても相続税は課税されませんので、母にその範囲で相続させ、その後贈与等の方法で資産を分散する方法も考えられます。 具体的な評価は税務署に、分割方法については税理士等の専門家に相談されると良いと思います。また、農協でも相談窓口はあったと思います。
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- hana-hana3
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別に問題無いと思いますよ。 農地の評価額は他の土地よりも低めになっていますし、相続税の評価(倍率)も低めに設定されているので、役所の固定資産課で資産台帳の写しを貰って、税務署で「倍率」の閲覧をして、自分で概算を計算できるので、他の資産と併せて「相続税」の計算が可能だと思います。