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重要事項説明のやり直しについて
以前お客に重要事項説明をし、不動産契約をし書類にはすべて印鑑を押していただきました。私は当時病気のため別の者が説明をしました。後日私は再三にわたり、数ヶ月経ったので内容も変わったため、もう一度改めて重要事項の書類をつくり。説明を致しました。そして、再び説明をうけた証として記名押印を求めましたが、客は納得がいかない、とサインを拒み続けています。このような場合、以前とは内容が多少変更しているため、サインをもらわないといけませんか?客がついでに条件を良くしろと言うのですがそれは無理だし、その旨伝えると、サインなんてしない、と拒否します。すでにもう4ヶ月経つので、はやく決済も済ませたいです。相手は再三の説明をすべて録音しているので、説明内容が変更した箇所もすべてわかっているはず。もう、押印してもらわなくても一度記名押印をもらってるので、新たな説明書に客の押印は必要ないのでしょうか。相手はよく訴訟をして倍返しで取ってやった、とかと人に自慢しているような半分プロみたいな人です。他の不動産屋に聞いたら、この際ほっておけ、といわれているそうです。まるでこっちが詐欺にあったようです。どうしたら良いのでしょうか。
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- 5656iko
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お客側の立場としてです。 私も今重要事項説明書を業者に依頼しているのですが、何とも信用できない怪しい業者でして、私もこの重要事項説明書について投稿しております。 重要事項説明書の誤りについて、客側の論理も分かる気が致します。不動産契約をしたとありますので、一度、重要事項の説明、そして売買契約は完了したものと理解したました。その際、重要事項説明書にミスがあったとしたら、客側として納得がいかないのも当然かと・・・。 このミスにより客側に余計な出費がでるようであれば、なおさらのことではないかと。 しかし、今回、精神的保障金を要求しているようで、これについてはよく分かりませんが、この質問を聞いて、契約する側も物件を徹底調査する必要があるんだなという認識をもちました。客側もリスクを背負って契約するわけで、重要事項説明書には契約ができるようにする条件など、お互いトラブルが無いような内容にしたいものです。ほっとかれるのも客側からすれば、火に油を注ぐのではないでしょうか。 契約後の重要事項説明書の訂正というのもあるんですね。勉強になりました。
- sacra39
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内容が変わったのでもう一度説明する? 重要事項説明書は説明時点の説明なので内容が変わることがあるのでしょうか? もし記載ミスであればその内容次第ということになるでしょう。
補足
はい。地域区分と、上水道の引き込み時期がが間違っていたのです。 地域区分は、開発中の土地のため、役場に確認したら一住専と同等の取り扱いになるって言われたので、そうしたのですが、実は工業地域だった。上水道の引き込み時期は、9月以降って言われたのでそうしたのですが、その人が建てるハウスメーカーにはっきり書かないのは、業法違反だといわれ、再度確認したら1月だったため、記載は9月以降のままで、その下に、本館工事が出来ない状態の場合は仮設上水道を設置する、と記載を追加しました。私のミスなので誤って再度説明し、納得しているはずなのに。間違いが許せないから、精神的保証金を払えと言って来てます。