• ベストアンサー

宅地建物取引主任者について

宅地建物取引主任者の資格は持っているが、専任の取引主任者でない者(A)が、専任の主任者を名乗り、また、会社印も勝手に作成して、社長(B)も、本当の専任の取引主任者(C)も知らない間にAが勝手に仲介業務を働き、その仲介手数料もA個人の懐に収めてしまった場合、Aはどのような罪に問われるのでしょうか? また、B,C,は何か罪に問われるのでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そんなことがあったのですか? Aは業務上横領ですが、B・Cは犯罪ではないでしょう。

gotetsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A