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宅地建物取引主任者について
宅地建物取引主任者の資格は持っているが、専任の取引主任者でない者(A)が、専任の主任者を名乗り、また、会社印も勝手に作成して、社長(B)も、本当の専任の取引主任者(C)も知らない間にAが勝手に仲介業務を働き、その仲介手数料もA個人の懐に収めてしまった場合、Aはどのような罪に問われるのでしょうか? また、B,C,は何か罪に問われるのでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。
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そんなことがあったのですか? Aは業務上横領ですが、B・Cは犯罪ではないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。