宅地建物取引業における取引について質問があります。
「賃貸」の「代理」行為は業法で定める取引に該当すると認識していました。
しかし先日、他サイトさんで質問したところ、「自ら所有する建物の賃貸」の「代理」をするのに免許がいらないという答えを頂きました。その理由は「自ら」所有する建物の「貸借」は業法における取引に該当しないから、その代理も問題ないということでした。
私はそれでも代理行為には変わりないので免許がいるのではと思っているのですが、
どこが違うのか理解できません。詳しい方がおられましたら、お教え願いたく思います。
以下、当時の質問内容の概要を記載しておきます。
ややこしくて申し訳ありません。
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法人Aが所有する建物に関する賃貸借契約を、法人Bが代理する場合、「AB両社の代表者が同一人物」の場合、B社は免許を受けなくても構わないのでしょうか?
賃貸借契約の代理もしくは媒介を業として行うには宅建業の免許を取る必要がございますよね?
私の住むアパートは登記上の所有者も、契約書の所有者も「A社」となっていますが、代表者を同一にする「B社」が代理人として契約している形になっています。
しかし検索したところB社が宅建業の免許を受けている結果が見当たりませんでした。
また、仮に建物の所有者が、B社の代表者「個人」であった場合、「法人B社」として代理業務をする際にB社は免許が必要ですか?
最後にもう1点、「賃貸借の合意更新」の契約の代理もしくは仲介は、登録業者でなくてもできるのでしょうか?
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長文乱文申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。