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宅建主任者の取引上の損害賠償責任についての質問です
不動産の取引で、 (1)契約の書面に署名(印刷)・押印されている宅建主任者 (2)書面に署名・押印した主任者とは違う宅建主任者 (3)宅建主任者ではない社員 が重要事項説明などをして不動産取引をした場合、 その取引に問題があって損害賠償の責任が発生したとき、 誰が責任をとるのでしょうか?
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
原則会社です。 裁判所から、重大な過失がある場合、故意がある場合は責任追及されるでしょう。 相手次第で、過失がなくても、会社とともに訴えられる可能性は、当然あります。訴えることは、自由
- huhanlasch
- ベストアンサー率25% (74/295)
回答No.1
会社でしょう。使用者責任です。 その会社に支払い能力がない場合でも、 債務名義があれば、供託金か保証協会の保証金から 回収できると思います。 そんなときのための供託金です。 (3)は論外ですね。違法行為です。 (1)(2)については、 ●重要事項説明書に記名押印するのは、重要事項説明をした取引主任者。 ●契約書に記名押印するのは、取引主任者であればだれでもよい。 この条件が満たされていれば、重要事項説明に問題があっても、書面上の問題がなければ、客観的に見た場合、きっちりと説明を受けたという購入者(賃借人)の署名押印もあるでしょうから、水かけ論になる可能性も多々あります。 重要事項説明の内容と、事実に相違があるなら話は別でしょうが・・・