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自己啓発休暇費用について
私の会社では福利厚生的な意味合いで「自己啓発休暇」というものがあります。その休暇(有給休暇で取得)を文字どおり自己啓発に当てるという趣旨のもので年間で最高3日間取得することができ、1日につき1万円会社が費用を負担してくれるというものです。(年間で3万円)その休みをどうのように活用するかは本人に委ねてあり、本を買って読もうが、映画に行こうが、旅行に行こうが自由です。そのかわり、どのように休日を過ごしたかを簡単な「報告書」を提出することとなっています。連続3日間取ることも可です。 会社はその3万円については税法上、給与所得扱いで処理しているのですが、このような福利厚生的なものについては「福利厚生費」として処理するべきものではないのでしょうか?また会社が提出義務としている「報告書」は必ず提出しないと会社側としては法的に例えば労基法とか税法上で何か問題があるのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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こんばんは。 まず、内容からして現金で支給されていると思われますが、その場合は給与課税に該当するでしょうね。福利厚生費って広義から狭義まで解釈の仕方によって取り扱いが難しいです。税法では、専ら(もっぱら)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を福利厚生費として定義していますが、通常要する費用ってのがどう解釈していいのかってことですね。 ご質問の場合は一日一万円という金額(おつりは?)、使途を限定していないという事実及び社員が自由に選択出来る事実などを勘案して課税されるのは間違いないと思います。 また、「報告書」は正しい使途に使われているかなど、会社の管理上の意味合いと思います。直接現金手渡しなら使途不明金とならないような領収書的な意味合いかも知れませんね。
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- hulun001
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福利厚生にするのなら同じ自己啓発に同時に職場の何人かが参加し、集合から解散までの時間と経路、行き先、の計画書を作成し会社に提出 会社の許可発行 実際の集合から解散までの時間と経路、行き先、行き先の領収書、行き先での集合写真を作成し会社に提出 どちらが得ですかね。
- misaemasa
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いい会社ですね。 お金までもらえるのですから、所得扱いになるでしょう。 福利厚生なら会社が用意したセミナーに行くとかですよ。 自由に使えるのですから、自己啓発といっても名目であって お小遣いのようです。 会社もお金を出す以上有意義に使ってもらいたいし、 無駄なことに使っていたら、その制度はなくなりますよ。 屁理屈を言わず会社の方針に従いましょう。 それが社会人です。