※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)
有給休暇について - 令和3年 コンビニアルバイターの有給休暇に関する疑問
このQ&Aのポイント
コンビニアルバイターの有給休暇に関する疑問について解説します。所得や勤務条件に基づいて、有給休暇の取得期間や金額計算方法について説明します。
質問内容の間違いや労基法上の適用について詳しく解説します。また、有給休暇の取得タイミングについても労基法の規定を確認しましょう。
コンビニアルバイターでも労基法に基づいて有給休暇を取得する権利があります。ただし、会社の状況によっては一度にすべての有給休暇を取得することができない場合もあります。
私は、自給645円のコンビニアルバイターで2年6カ月以上勤務、所定労働時間が週30時間以上、所得は年間102万円(過去二年の年末調整の結果)月の所得は8万から9万円(月により変動)なので一般社員と同じ扱いの12日間の有給休暇の3年分(一応、3年分の請求をできるが会社から時効期間は請求させませんと言われたら2年分の24日間ですが)の36日分、会社に有給休暇を申請できると思います。
1、まず、上記の記述に間違いはありますか?
2、有給休暇を全部消費してから、通常勤務の2週間後にバイトをやめる(1カ月前に辞める申告が望ましいが労基法では2週間前に申告でもかまわないらしいので)のパターンと36日間の有給休暇終了後と同時にバイトをやめる(辞める2週間前に申告という条件をクリアしているため)のどちらでも労基法的に間違っていませんか?
3、労基法に基づき、一気に36日分の有給休暇をとる権利はありますか?(人が足りないといわれても一気に全部とれるか?)
4、36日分の有給休暇の金額計算方法を教えてください。(予想は年間所得102万円÷12カ月=8.5万円 8.5万円+のこり6日分(のこり6日分が何円かわからないが)、時効を指摘され二年分の場合(予想は8,5万円ー6日分)
お手数おかけしますが回答よろしくお願いします
お礼
回答ありがとうございました