• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)

有給休暇について - 令和3年 コンビニアルバイターの有給休暇に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • コンビニアルバイターの有給休暇に関する疑問について解説します。所得や勤務条件に基づいて、有給休暇の取得期間や金額計算方法について説明します。
  • 質問内容の間違いや労基法上の適用について詳しく解説します。また、有給休暇の取得タイミングについても労基法の規定を確認しましょう。
  • コンビニアルバイターでも労基法に基づいて有給休暇を取得する権利があります。ただし、会社の状況によっては一度にすべての有給休暇を取得することができない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>1、  ・前提:週5日出勤の契約の場合    有給休暇の付与日数:入社6ヶ月後10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日    (その期間に契約書記載の出勤日数の8割以上出勤した場合のみ付与)    有給休暇の使える期間は、発生後2年間・・以後は消滅)    (現在)2年6ヶ月目以降の残日数は、11日+12日で23日になります >2.  ・2週間前云々は民法の話で労基法には規定無し  ・通常は雇用契約書に記載の退職に関する項目の通りにしますが、民法上の2週間前でも有効ですと言うだけ・・円満に退職するのなら契約書の規定に従えばよいし、関係なければ民法上の規定でも有効であるだけの事です >3.  ・権利はありますが、そのまま認めてくれるかどうかは会社次第・・退職が前提でない場合は、会社で取得時期の変更をする事が可能です(忙しい時期を外すとか)  ・退職が前提(退職日が決まっている場合)は上記の変更が出来ない場合があります・・最終日が決まっているので大きくは動かせない >4.  ・時給×1日の契約時間・・1日5時間の契約なら、645円×5時間で3225円(1日当たり)   (例:月30日で8日休みで22日出勤・・この22日を全て有給で休んだ場合は、3225円×22日で70950円です・・休日の8日は有給に出来ませんから、あと交通費が別途出ている場合は交通費は支給されません、及び手当等の支給が別途ある場合も支給されません) ・あくまで元になるのは、雇用契約書の内容です・・その内容で1日当たりの有給取得時の1日当たりの金額、有給の付与日数等が決まります

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

1、間違い 自給→時給 1の方のように有休付与日数は所定労働日によります。時間は必ずしも関係しない。 645円?地域によっては最低賃金法に違反しているかも?間違いと言えば間違い。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html (微妙だね) 2は、確かに労基法には関係しないが、可能と言えば可能。36日の有休が取れるとは思わないが、20日ぐらいは取れるでしょうから。 ただし、コンビニぐらいだとどうだから分かりませんが、一斉付与という規定があり、一般企業では夏休みや正月休みをこれに当て、つまり、年5日を超える部分の有休を強制的に付与させる事ができます。有給で休みがあった事ない?コンビニバイトではまず該当はしないでしょうけど念のため。 3、労基法的には原則不可。時季変更権がある。しかし、退職に伴う場合は変更しようがないので事実上は可能(過去ログ参照) 4有休の計算基準は実額、ないし平均賃金、ないし健保の標準報酬日額。就業規則や労働協約による。 平均賃金は労基法に計算方法が載ってます。有休取得日において計算されるので、古い過去の収入は関係しません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A