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遺贈の税率について

現在祖父(90歳)が、祖父の持つ建物(評価額650万円)を孫である私(35歳)に遺贈するとの遺言書の作成をしてもらっています。 相続人は母(65歳)一人で、現金1億円、土地(1000万円)を相続することで話はまとまっています。 祖父の死亡後、私が払うべき税額は (1)650万円×10%=65万円 (2)650万円×20%=130万円 (3)それ以外 のどれでしょうか。 遺贈の際の税率は相続税の計算と一緒なのか、別なのかが わかりません。どうぞ、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(3)それ以外… 法定相続人は母 1人だけのようですから、相続税の基礎控除額は、 5,000 + 1,000× 1 = 6,000万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 相続財産の総額は、評価方法が正しいとして、 650 + 10,000 + 1,000 = 11,650万円 相続税は、 (11,650 - 6,000)× 30% - 700 = 995万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm これを母とあなたとで按分すればあなたの税負担は、 995 × 650 ÷ 11,650 = 55万 5千円 となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kentomo216
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 遺贈と相続は別々のものと考えてましたが 一緒に計算するものなんですね。 これではっきりしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#91975
noname#91975
回答No.2

補足です。 実子である母親が生存している場合は、あなたには本来の相続税に2割加算されますのでご注意下さい。

kentomo216
質問者

補足

そういうものなのですね。 補足、ありがとうございました。

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