自社株式の遺贈による譲渡について
小さい会社の事業主です。
病のため相続について考えていますが、その中でも事業を継承するための自社株式の扱いについて迷っています。
相続人は配偶者、実子二人の3人ですが、事業は配偶者の実子Aに渡す事になっています。
しかし、再婚のためAは実子ではなく養子縁組をしていませんし、する予定もありませんので、Aは相続人ではありません。
数年前に公正証書遺言を作成してあり、内容も相続人とAには概ね説明してあり問題ないと思っていたのですが、Aから『自分は相続人ではないので遺贈してもらっても税金が払えるかどうか心配だから、株式は配偶者(Aの母親)に相続させるように、遺言書を書き換えてほしい』と申し入れがありました。
遺産となるものは概ね以下の通りです。
●持ち家 約1800万円
●預貯金 約3000万円
●自社株 約1500万円
その他少々含めて合計 約6500万円 です
いまさら遺言書を書き換えるのは、相続人である実子二人の手前もあるので気が進みません。
Aは既に会社の役員にしてあり報酬も年間1000万円程度を支払っています。
遺言書の内容により遺贈する場合は、普通の贈与税ではなく、第三者であっても相続税の2割増しで済むと聞きましたので、数十万円以下の納税で済むのであれば、Aには支払い能力は充分あると考えます。
税金が数十万円以下で済むなら遺贈は問題ないと思いますので、書き換えずにいこうかと思うのですが、間違いはないでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 追加でご質問ですが、 (1)ちなみに個人が非上場株式を取得した場合も同様でしょうか? (2)法人の場合、法人税法上の株価が時価となるのではないでしょうか?