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宅建の遺贈について

宅建の遺贈について 宅建の遺贈について質問です。 AがBに死後遺贈するという遺言があったとします。 そして、AとBが同時に死にました。 そして、Aには相続人Cが、Bには相続人Dがいたとします。 この場合DはBを代位して土地を相続できるのでしょうか? Aより先に死亡した場合は無効とわかりますが、同時だった場合は代襲出来るか?と思い質問させてもらいました。 詳しい方、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

「同時死亡」の場合は、遺贈の効力が生じません。 故に、D(Bの代襲相続人)は「遺贈の代襲」としての相続はでき ませんが、「法定の代襲相続」としてなら、Bの法定相続分を相続 できます。(遺贈分も本来の相続財産に組み込まれる訳ですね・・)

matatabinosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

民法に決まりがあります。 (受遺者の死亡による遺贈の失効) 第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 ここで「死亡以前」とあります。以前は同時も含みますから、Bさんには効力が生じず、従って、DはBを代襲して土地を相続できるません。 なお、この土地は本来の相続人に帰属します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

matatabinosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変よくわかりました。

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