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遺贈について。

先日、知人の老夫婦より、突然遺贈の話を受けました。 もちろん、私は血族関係になく、そのご夫婦には、子供がありませんが、数十年来、疎遠になっている妹さんが一人奥様方にあるようです。 しかし、遺産は、過去にトラブルあり、縁が切れた妹には渡したくないとのことで、現在の住所は知っているが電話番号は変更して知らないとのことで、万一の死亡時にも、通知もぜず、私に、現在の住居にあたる不動産を遺贈したいと言われております。 私は、この突然の申し出には、驚きとともにもちろん感謝は致しておりますが、何の権利もなかった立場としては、全てはこの老夫婦に従おうと思っているため、その他の資産やその相続については、どのようなお考えかを聞きずらく、正確な現状を把握できません。 【現状】 ====================== ・不動産:4000万円/約30年前に購入価格。 ・預貯金:3000万円/会話より推測。 ※現金については、現在の生活に必要なため私への言及はされませんが、妹には上げないとはっきり主張されています。 ====================== 疎遠の妹さんに何の通知もせず、「特定遺贈」で不動産を遺贈を受け、万一、遺留分減殺請求権を主張された場合、相続開始時から10年を経過したときに遺留分減殺請求権は消滅すると知りましたが、それ以前に請求を受けた場合には、支払う必要があると思います。 私は、以下の考えを持っています。 【1】何の請求もなければ、10年間遺贈を受けたままにする。 【2】現金を受け取らず不動産のみ遺贈を受け、万一、10年以内に遺留分減殺請求を受けた場合、自前の現金資産で支払う考えがある。 その他にも問題点はあるでしょうか? また、遺留分減殺請求を受けた場合のおおよその請求額を知っておきたいと考えております。 また、その遺言を公正証書で作成したいとの相談を受けてもおりますが、このような場合、遺贈を受ける対象者の私自身が、遺言作成にかかわる相 談や、公証人役場に同席しても、遺言の法的効力に支障はないのでしょうか? それとも、当事者である私が、関わると無効となるのでしょうか? お手数ですが、お力添えよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

兄弟には、遺留分はありません。 #3間違い 民法1028条参照 遺言書があれば、全部遺言書のとおりです。 遺言は公正証書で、 弁護士、行政書士仁依頼する必要はありません。 直接公証人に行けば、教えてくれます。 遺言執行者の選任は、選任しておいた方が銀行預金を下ろすのが楽でしょう。

izou-izou
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 民法1028を読み、遺留者は、配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹には法律上、遺留分がないこともわかりました。 重複するかもしれませんが、以下の状況になった場合を想定して再度ご助言頂ければと思います。 ====================== ●預貯金は私も、妹さんも現金を受け取らない。 (ご夫婦はその預貯金を誰も受け取らない場合には、市又は、都道府県に帰属するといわれておりますので、恐らく、公共機関に寄付をされる思いなのかも知れません。 私には預貯金の遺贈の話はありませんので、自ら主張することは致しません。 また、妹さんには過去のことがあるようで、やはり何も残したくないとのことです。 ●私が不動産のみ【特定遺贈】を受けた場合。 手続きなどの費用は、もちろん負担致します。 ====================== 私の解釈では、上記の場合は問題がないような気がしますが、所在は不明でも、私は妹さんがいるであろうことは知っていながら、ご夫婦の意思であっても通知を一切しないことも気がかりです。

回答No.3

 ご夫婦どちらが先にお亡くなりになるかが重要です。ご主人が後に残った場合は奥さんの妹に相続権はありません。相続権は配偶者と直系卑属(子や孫)のみですから、奥さんの遺産はご主人に渡ります。その後ご主人が亡くなっても、奥さんの妹とご主人は血縁関係にありませんから相続できません。逆の場合は残された奥さんの相続人は妹だけですから、法定遺留分は半分になると思います。一番良い方法は貴方がご夫婦の養子となることです。それだけの遺産を残して下さるというのであれば、私なら養子になって、お二人の老後、お最後を見てあげたいと思いますね。

izou-izou
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 今までのお付き合いの中で、なぜ私にという、驚きがありますが、お二人の今後も含め、可能な限り力添えになるつもり心積もりです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺留分のない妹に協力を得られない可能性が高いので、遺言執行者をきちんと定めてもらう。 できれば、弁護士にする。 銀行は、妹の関与なしで、預金の払い渡しを拒むことがあるから。

izou-izou
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 遺言は、公証人役場で作成を希望されているようですので、遺言執行者は既に決定されているようです。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1

妹には遺留分はありません。当然、減殺請求もできませんのすべて受け取れます。 あなたが遺言の原案を作ったり、行政書士・弁護士などとやり取りをする分にはなんら問題はありませんが、公正証書遺言の作成時には同席できません。 (同席したら無効の可能性大)

izou-izou
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 以下はとても参考になりました。 >公正証書遺言の作成時には同席できません。 (同席したら無効の可能性大)

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