- ベストアンサー
不動産の報酬について
個人の方から買物件を紹介していただき、契約決済後にその個人の方へ価格の1%をバックという形で出したいのですが、会社として一番良い方法はどのような計上で出せば良いのでしょうか? そしてバックを受けた方はどのような処理をされれば良いのでしょうか?(確定申告など) 素人の質問で申し訳ありませんがご教授願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
支払う方は会社ですか?個人事業主ですか?また相手は不動産ブローカーですか?それとも素人ですか? それによって答えが変わりますが、仮に支払う方が会社で受け取る方が不動産ブローカーの場合には、支払手数料として通常の経費になり、不動産ブローカーの方では事業所得の収入になります。受け取る方が素人の場合、原則としてその支払いは謝礼として交際費になり、一部又は全額が損金不算入となります。ただし事前の契約に基づくなどの一定の要件で支払手数料として取り扱われる場合があります(下記通達参照)。また、素人の場合のその収入は、支払う方の科目に関わらず雑所得になります。 租税特別措置法関係通達(法人税編) 61の4(1)-8(情報提供料等と交際費等との区分) 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。 (1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。 (2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。 (3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
その他の回答 (1)
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
業法違反では、(宅地建物取引業法)
お礼
参考URLから参照したところ、その方にお支払いするには交際費としてお支払いすることが分かりました。 良い情報ありがとうございます。