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障害者年金、手当金の受給資格条件について
私は、平成16年にひき逃げ事故に遭い一年間の入院し、結局 平成19年1月に障害者申請して、【外傷による左下肢機能障害 4級】(年に一度の医師による診察無、医師からこれ以上の回復は無いと言われました)になり、障害者年金というのがあると知人に聞き、色々なサイト検索したのですが、いまいち解らず、障害者年金に詳しい詳しい方々にお聞きしたいのですが、私の当時から現在までの状況を説明します、事故当日時点では、無職で国民健康保険に加入してて、国民年金は未納でした、今年の5月末に障害者として企業に正社員として勤務するのですが、その企業からの給与で、今までの未納だった国民年金(約7年分位)を払って行こうと思ってるのですが、この条件で障害者年金や障害者手当てなどを申請して、受給出来るのでしょうか?以上 ご指導の程お願い致します。
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noname#64531
回答No.2
残念ですが、初診日を基準に未納(納付)の有無を判定します。 質問者さんの場合は、事故にあって病院に担ぎ込まれた日です。 駆け込みを認めたらだれも真面目に納付しませんから。 あと、障害基礎年金は1級か2級です。 (認定基準は根拠法により微妙に違います) このクラスだと常時人の手助けをうけてないと 日常生活をおくれない人です。 以上の2点をふまえて受給可能か、問い合わせてください。 そしていまから可能な2年さかのぼって追納して老後に備えてください。
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- zenzen123
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回答No.1
国民年金の未納は過去に遡り2年までしか払うことはできません。 年金の未納だと障害者年金の受給は大変厳しいですね。