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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金の受給金額と、受給に当たりやることは?)

障害基礎年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の受給金額や手続きについて知りたいです。
  • 障害基礎年金の受給には、特定の条件があります。また、年金の受給額や支払いの開始時期についても説明します。
  • 障害基礎年金を受給するためには、障害の等級や診断書の提出が必要です。また、年金を受給しながら働く場合には、一定の条件があります。

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回答No.1

あなたの場合は、20歳前初診による障害基礎年金です。 年金証書に年金コード番号が印刷されていると思いますが、これが「6350」になっているはずです。 国民年金保険料の納付を必要とはしませんが、そのかわり、受給するときには所得制限(よほどの収入がないかぎり、特に心配する必要はない)があります。 受給権獲得年月は「20歳の誕生日の前日」がある月です。 これが平成14年11月です。 受給権獲得年月の翌月分から、振込を受けられる権利(支分権[しぶんけん])が生じます。 つまり、平成14年12月分から発生するので、支払開始年月が平成14年12月となっています。 また、障害基礎年金2級のはずだと思いますが、平成14年度当時の障害基礎年金2級の額が804200円(年額)でしたので、その額が記されています。 なお、年金額は、物価や賃金の変動に連動して、毎年度の額が変わり得るものです。 支分権には、時効があります。 実際の請求日からさかのぼって、最大で、過去5年分までが実際に振込を受けられます。 それよりも過去の分については、時効で消滅してしまうため、実際の振込はありません。 考え方は、次のとおりとなります。順に見ていって下さい。 ア.実際の請求日がある月を見ます ‥‥ 平成24年5月 イ.アの月よりも前の、直近の振込月(偶数月)を見ます ‥‥ 平成24年4月 ウ.イの前月を見ます ‥‥ 平成24年3月 エ.ウの月を起算月として、そこから最大5年をさかのぼります エの結果、あなたの場合は、平成24年3月から過去に5年、平成19年4月までさかのぼれます。 つまり、平成19年4月分からの振込を受けられます。 だからこそ、逆に言えば、平成19年3月以前の年金(平成14年12月分から平成19年3月分まで)は振込を受けられません。 さかのぼり(遡及)で受けられる額は、以下のとおりです。 5年分で、少なくとも、約395万円にものぼります。 初回の振込のときに、一括で振り込まれます。詳細は、追って、別にお知らせが届くはずです。 平成19年4月分から平成20年3月分 小計 792,100円 平成20年4月分から平成21年3月分 小計 792,100円 平成21年4月分から平成22年3月分 小計 792,100円 平成22年4月分から平成23年3月分 小計 792,100円 平成23年4月分から平成24年3月分 小計 788,900円 > 障害の等級は2級16号 診断書の種類は7 次回診断書提出年月日は平成26年7月です。 精神の障害そのものを示しています。 また、再認定間隔(次回診断書提出間隔)は「2年」とされています(今後、変わり得ます)。 さらに、20歳前初診による障害基礎年金ですから、診断書提出年月は必ず7月になります(20歳前初診以外では誕生月になります)。 > 年金を払わなくていいという申請 国民年金保険料の法定免除です。届出を行ないます。 但し、国民年金第1号被保険者(自ら納めるべき人)であることが条件で、働いているとき(厚生年金保険に入っているとき/国民年金第2号被保険者という)や配偶者に扶養されているとき(国民年金第3号被保険者という)は対象外です。 年金証書や印鑑、年金手帳などをもって、本人が直接、市区町村の国民年金担当課(又は年金事務所[日本年金機構])に出向いて下さい。 受給権獲得年月の前月分からの保険料の納付を要しない、とされるので、還付されます。 なお、その分、将来の老齢基礎年金(65歳以降、障害基礎年金と二者択一)の額がガクッと減ります。 障害基礎年金は「いつでも障害軽減によって支給停止になり得る」という性質を持つため、老後の家計を安定させるためには、老齢基礎年金の額をできるだけ多く確保することが必要です。 そのためには、別途に「追納」という手続きも必要です。 いったん還付されてしまう、という決まりになっているため、わざわざ「追納」をしなければ、通常の方法では納めたくても納められません。 年金事務所(日本年金機構)で所定の追納手続きを行なって下さい。 > 次回診断書提出以外に何かすること 20歳前初診による障害基礎年金なので、毎年7月に所得チェックが行なわれます。 所得制限があるためです。 ハガキが届きますから、それにサインをして市区町村に郵送します。 すると、市区町村では所得の状況を添えて、日本年金機構に送ります。 この結果、ある1年間の所得(収入)の状況が制限額を超えてしまうと、翌年8月分から翌々年7月分までの1年、半分または全部の支給がいったん止まります。 > 仕事などはどの程度であれば働いていてももらえるのか 実際にはケースバイケースで、診断書の内容などで総合的に判断されます。 但し、基準じたいはちゃんとあります。 一般に、「障害者としての特別なサポートを受けることなしに一般企業でフルタイム勤務できる状態」のときは、精神の障害による障害年金は受けられないことになっています。 その他、不明なところがあれば、遠慮せずに補足していただければ幸いです。 障害年金のしくみはいろいろとややこしい部分も多いので、しっかり理解&把握して下さい。  

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