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精神障害者年金を受給するにあたって
- 38歳無職の私が精神障害者年金を受給できるかについて相談です。数ヶ月前に障害者年金の存在を知り、医師から受給を薦められました。
- 私は自律神経失調症と診断されており、病歴と年金の納付状況を説明しています。失業手当も底をついており、受給を急いでいます。
- 初診日や認定日の設定方法、遡及請求などの手続きがわからず困っています。ご教授いただけると幸いです。
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回答#9への補足質問に対する回答です。 まず、市区町村の国民年金担当課(又は年金事務所)にて、 最低限、以下の様式を入手して下さい。 特に、診断書様式にひととおり目を通しておくことが重要です。 (どういうことが記されれば良いのか、という方向性を付けるために) ● 国民年金・厚生年金保険・船員保険 障害給付裁定請求書 ● 診断書様式 2枚[様式第120号の4 というものを2枚] ● 病歴状況申立書(国民年金用) あるいは「病歴・就労状況等申立書」(厚生年金保険と共通)でも可 入手ができたら、 診断書様式と申立書様式は、白紙の状態で、 複数部のコピーを取って下さい。 このコピーを用いて、エンピツ書きで下書きを繰り返してゆきます。 エンピツ書きにすれば、適宜、納得ゆくまで修正可能です。 納得のゆく状態になったら、清書(ペン書き)をして仕上げて下さい。 次に、医師にお願いする以前に、 自分なりに困っていること・やろうと思ってもできないことや、 日常生活や対人関係・就労において「できないこと」について、 診断書様式に記載されている内容(日常生活の状況欄など)を参考に、 できるかぎり詳細に、レポート用紙などにまとめて下さい(★1)。 かつ、それまでの病歴(通院歴)に関して、 何年何月何日からいついつまで、どこどこ病院に通院・入院した、 その通院・入院期間中はこれこれこういう治療などがなされた、と、 過去から現在に向かって、1日の空きもなく、まとめて下さい。 また、通院等の空白があった場合にも、 その期間を漏らさずにピックアップしていって下さい。 その上で、すべてを時系列で、過去から現在へと並べます(★2)。 ★1や★2をまとめ終わった時点で、 初めて、医師に診断書の作成をお願いしてゆきます。 ★1で書いた内容をできるだけ診断書に反映してもらう、ということが 最大のポイントになってきます。 かつ、★2での経過との整合性に気をつけてもらいながら、 診断書を作成してもらって下さい。 なお、★2は、その後の「病歴状況申立書」の内容ともなります。 要するに、いきなり医師にお願いするのではなく、 様式はまずそろえるにしても、 次にやるべきことは、質問者さんの病状を自分なりにまとめておく、 ということです。 そのまとめを用いて、医師や病院のケースワーカーさんとよく調整し、 納得のゆく診断書を作成していただいて下さい。 (いかに診断書が書かれるか、が分かれ目になるためです。) その他については、概ね、 質問者さんが回答#9へのお礼で書かれている1~3の手順で 間違いはありません。 なお、診断書等を作成していただいたあと、 および、病歴状況申立書(質問者さん本人が書く)の作成終了後は、 できあがったものを、必ず、複数部コピーして下さい。 また、コピーは、裁定請求書も含めてです。 これらのコピーを残しておくと、請求後に照会があったりしたとき、 あるいは記載事項漏れで返戻があったときなどにも、 すぐに対応が可能ですから、たいへん重要なポイントです。 また、受給決定後、数年に1度、診断書の更新(必須)がありますが、 その際の比較にも、非常に役立つこととなります。 その他、戸籍謄本・抄本などを用意しなければならないことも。 これは、配偶者加給年金や子の加算というものが付く場合などです。 いずれにしても、実際に窓口に提出する際には、 その他、いろいろな書類の添付を求められるケースがありますので、 詳細については、必ず、年金事務所等に尋ねて下さい。 (通常、様式の入手時に、何らかの形で指示がなされます。)
その他の回答 (9)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
基本的に、 平成10年12月を初診日にせざるを得ないのでは?、と思います。 この初診日において、国民年金第1号被保険者であったときか、 国民年金第3号被保険者(第2号の人の被扶養配偶者)だったとき、 すなわち、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)でないときは、 障害基礎年金しか受給できず、障害厚生年金は受給できません。 障害年金でいう障害等級は、重いほうから1~3級があります。 1・2級は、障害基礎年金と障害厚生年金の対象になります。 3級は、障害厚生年金のみにあります。 したがって、障害基礎年金しか受給できない人が 3級相当の障害だとしか認定されなかった場合には、 結果として、障害年金は支給されません。 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、 1~3級のすべての可能性を考えることができます。 1・2級では「障害基礎年金 + 障害厚生年金」が、 3級では「障害厚生年金のみ(最低保障:年額約59万円)」が 支給されます。 裁定請求書のほかに用意すべき書類は、最低限、以下のとおりです。 必ず2通の診断書を用意できないと、遡及受給の可能性は消えます。 (1と2の診断書を用意できることが、遡及受給の要件となるため。) 1 受診状況等証明書[初診証明] カルテの存在を確認した上で、平成10年12月の通院先にて。 2 障害認定日後3か月以内の症状が記された診断書 障害認定日は、初診日から1年6か月経過後。 すなわち、平成12年5月~7月の通院先で診断書を取ること。 但し、精神科医又は精神保健福祉法指定医による診断書であること。 3 請求日[窓口提出日]前直近3か月以内の症状が記された診断書 精神科医又は精神保健福祉法指定医による診断書であること。 4 病歴・就労状況等申立書 本人が記載すべきもの。 診断書との整合性が問われるので、医師などとよくすり合わせて。 3の診断書しか用意できない場合には、事後重症請求となります。 障害認定日請求(含 遡及受給)と比べて、支給開始月が異なります。 (結果的に、受給累計額に大差が出る。) 1 障害認定日請求(含 遡及受給) 障害認定日の属する月の翌月分から、支給が開始される。 但し、遡及受給の場合は、現在から最大5年前までの遡及が可能。 (それより過去の分については時効消滅し、実際には受給不能。) 2 事後重症請求 請求日[窓口提出日]の属する月の翌月分から、支給が開始される。 遡及は一切認められない。 基本的には、障害認定日請求として考える、 すなわち、遡及受給の可能性を考える、ということが鉄則です。 その上で、それが不可能だったときには事後重症請求に切り替えます。 そのための申出書も、窓口にちゃんとあります。 最初から事後重症請求にしてしまうと、 前述のように受給累計額で不利になりかねないので、 可能なかぎり、障害認定日請求(含 遡及受給)で臨んで下さい。 なお、障害基礎年金しか受給でき得ない場合には、 裁定請求窓口(申請窓口)は年金事務所(旧・社会保険事務所)でなく 住所地の市区町村の国民年金担当課です。 病歴・就労状況等申立書の様式が国民年金専用のものを渡されるときが あるので、これにも留意して下さい。 (国民年金専用のものでも、厚生年金保険用のものでもどちらでも可) また、各種様式は、 国民年金用であれば、国民年金担当課でも入手できますが、 より詳細な相談などを要する場合には、年金事務所へ出向いて下さい。 年金事務所では、国民年金用も含めて全様式が用意されています。
お礼
再度詳細な情報ご指示を伝えて頂き誠に感謝しております。 様々な回答を参照に明日以降早速行動に移したいと思っております。 そこで最後に、手順の順番をもしよろしければ教えて頂ければと思っております。下記に記すことが只今私が行動出来ることになります。箇条書きで記しますので、お手数ですが、参考までに、手順番を教えて頂けると非常に助かります。抜けていることもあるかと思いますので、ありましたら、追記して頂けると有り難いです。 よろしくお願い致します。 1.現在の担当医師に障害年金の申請をする旨を伝え指示を仰ぐ(さっそく現在の証明書を書いてもらう?)。 2.初診日の時点が国民年金保険であるが故に、障害基礎年金しか受給できない私の場合でもより詳細な書類が欲しいため、年金事務所に出向き、書類を持ち帰る(同時に指示を仰ぎつつ?)。 3.平成10年12月時点で診察を受けていた医師と、平成12年5月~7月の通院先は同じ医院である。先日電話にて初診日を尋ねたところ12月である旨を医師から教えて頂いたので、受診状況等証明書[初診証明]と、障害認定日後3か月以内の症状が記された診断書書類の提出をお願いする。 ある程度手続きの内容や受給資格の絡繰り、請求の仕方は大変理解出来ておりますが、手順があやふやであります。情けないながら。 更に何度も失礼致しますが、ご回答願えないでしょうか? よろしくお願い致します。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
以下も参考になさってみて下さい。 障害年金に関することを、精神の障害を中心にまとめてあります。 1 保険料納付要件について、障害認定基準について、 障害認定日請求(含 遡及請求)と事後重症請求の違いについて http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5592028.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5539250.html 2 受給要件について、精神の障害の診断について、 診断書について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5587948.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5577675.html 3 いつの時点で診断がなされるかについて(診断書の「現症」) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5479428.html 4 支給開始時期について、傷病手当金(健康保険)との併給調整の件 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5565590.html 5 不服審査請求について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5555953.html 6 病歴・就労状況等申立書について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5545112.html 7 初診証明が取れないときについて、 受診状況等証明書(初診証明)を添付できない旨の申立書について、 各種病歴等の照会の手順について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5484174.html
お礼
大変ありがとうございます。非常に勉強になります。感謝の限りです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
保険料納付要件は、初診日の前日の時点で見ます。 つまり、いまの時点で見るというのではありませんので、 その点でも、回答#3は不適切です。 初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までを見て下さい。 いずれかを満たすことが必要です。 1 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの 公的年金制度の被保険者であるべき全期間(全月数)のうちの、 その3分の2以上が、 保険料納付済または保険料免除済となっていること。 2 1が満たされていない場合、 平成28年3月31日までに初診がある場合に限り、 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月からさかのぼる1年間に 公的年金制度の保険料の未納月がないこと。 なお、未納があった場合、 その未納をいくら「初診日後(初診日当日を含む)」に納めても 上記1・2の保険料納付要件には反映されません。 結局、初診日が確定できないことには、 保険料納付要件を満たすかどうかも確認できませんし、 まして、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)も確定できず、 その日の障害状態を見ることすらできません。 つまり、障害年金に関することは、何もできなくなってしまいます。 以上のような事情から、 年金事務所(旧・社会保険事務所)に相談したほうが良いと思います。 正直、これ以上こちらで回答できるような内容ではありません。
お礼
本当に詳細にご丁寧に回答頂きありがとうございます。 とにもかくにも初診日が大事になるわけですね。 ご指導頂いた流れで行くと、私の初診日は、平成10年12月にめまいなどの体調不良を訴えた時になる訳ですよね。 そこでもしまだ回答頂けるのなら…改めて質問です。 当時は、国民年金納付。前1年間も厚生年金→国民年金と納付しておりますので(年金納付記録については、先日ねんきん相談から郵送で納付の確認書が届き、そこで各日に納付した納付してないの記録は確認しております)、厚生年金分の障害年金はもらえないということですよね?国民年金の障害年金のみということでしょうか? さらに、平成10年12月に通っていた病院に、初診日確定の書類と、障害認定日(初診日から1年6か月経過後も同病院に通院)を頂き、さらに、現状の症状を伝える診断書を現在通院中の病院から頂く形でよいのでしょうか? あと、ついつい先のことを考えてしまうのですが、遡及とか事後とかは、ある程度手続きが進んでから考えた方が良いのでしょうか? 色々と沢山質問を改めてしてしまってすみません。。。 もしお手を煩わせるようでしたら、せめて、kurikuri_maroonさまの過去回答で参照になるようなURLを教えて頂ければ非常に助かります(既に、何問かは自力でkurikuri_maroonさまの回答を振り返り勉強させてもらっております)。 よろしくお願い致します。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
初診日の定義は以下のとおりです。 決して「発症日」ではありません(それゆえ回答#3は不適切)。 1 障害年金の請求事由であるその傷病のために、 初めて医師・歯科医師の診察を受けた日。 その傷病に関する専門医や専門診療科で無くともかまわない。 2 健康診断によって異常が発見され療養の指示を受けた場合には、 その健康診断を受けた日。 3 同一傷病のために転医している場合には、 あくまでも、最初の医師の診察を受けた日。 4 同一傷病での再発、 あるいは旧症状が社会的治癒した場合の再発の場合には、 再発して、医師・歯科医師の診察を受けた日。 5 誤診(傷病名がなかなか確定できなかったときも含む)の場合にも、 正確な診断名が確定した日ではなく、 あくまでも、最初に医師・歯科医師の診察を受けた日。 6 いまの傷病による障害が、 その原因となった元々の傷病と明らかな因果関係(相当因果関係)が ある場合には、 元々の傷病で初めて医師・歯科医師の診察を受けた日。 次に、社会的治癒の定義ですが、これは以下のとおりです。 質問者さんの場合は、これが、初診日の確定を左右してきます。 1 医療を行なう必要がなくなり、 無症状で、医療を受けずに相当期間(少なくとも5年以上)が 経過しているもの。 2 薬治下にある場合(= 通院の有無にかかわらず、薬を服用)には、 一般就労している場合であっても、社会的治癒とは認めない。 3 治療の必要性がありながら、 単に経済的な理由などで医療を受けない場合については、 たとえ社会復帰をはたしていても、社会的治癒とは認めない。 4 社会的治癒の実際の判断については、 診断書による医師の判断と、 本人記載の病歴・就労状況等申立書の内容を参考とする。 質問者さんの病歴を見るかぎり、 自律神経失調症が現在の症状に引き続いていることが十分考えられ、 かつ、それによる入・退職が繰り返されて現在に至っていて、 その過程で正確な診断名が付けられているため、 相当因果関係を否定することはしがたい、と思われますし、 社会的治癒があった、とも言いがたいと思います。 したがって、あくまでも「私見」ですが、 私は、平成10年12月を初診日とせざるを得ないのではないか、 と思っています。 なお、それ以外の日を初診日にして請求したところで、 そんなに甘いものではなく、過去の病歴はちゃんと照会されます。 その他、障害認定日請求と事後重症請求の違いや、 保険料納付要件の詳細などについては、 私の過去回答を追っていただければ、ご理解いただけると思います。
お礼
本当に感謝です。ここまでご丁寧にありがとうございます。 >質問者さんの病歴を見るかぎり、 自律神経失調症が現在の症状に引き続いていることが十分考えられ、 かつ、それによる入・退職が繰り返されて現在に至っていて、 その過程で正確な診断名が付けられているため、 相当因果関係を否定することはしがたい、と思われますし、 社会的治癒があった、とも言いがたいと思います。 「社会的治癒」という言葉とそういうものが判断基準になるであろうこと、初めて知りました。さらに、因果関係の否定と治癒があったことも言いがたいという言葉。もの凄く頼りになる助言であります。 >したがって、あくまでも「私見」ですが、 私は、平成10年12月を初診日とせざるを得ないのではないか、 と思っています。 なお、それ以外の日を初診日にして請求したところで、 そんなに甘いものではなく、過去の病歴はちゃんと照会されます。 なるほどやはり初診日はそこになるんですね。他の日にこちらの意図で初診日を後にしても大丈夫だと思っていたりしましたが、過去の病歴も紹介されるということがあるとは初めて知りました。明らかにそれ以前に関するうつ病の症状は無いですから、やはり初診日はここになりますね。 >その他、障害認定日請求と事後重症請求の違いや、 保険料納付要件の詳細などについては、 私の過去回答を追っていただければ、ご理解いただけると思います。 できればで構いませんが、私の状況に参考になるkurikuri_maroonさまの回答のURLなどを教えていただければ、非常に助かります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ちょっとでも労務に服しているとNG、などというのは、 正直、根拠がないことなので、まどわされてはいけないと思います。 少しでも働けているなら支給されない、ということもありません。 誤解を招きかねないので、回答#4のような断言は慎むべきでしょう。 障害認定日において年金法でいう障害の状態に至っていて、 労働に何らかの制約が生じている、という状態であるか、 あるいは、労働に何らかの制約を要する、という状態であれば、 ほかに精神疾患としての諸症状が明らかに見られる、との前提の下に、 初診日よりも前の保険料納付要件などを満たしていれば、 受給でき得るのです。 必ずしも、現在の病状や勤務状態だけが問われる、 というわけではありません。 初診日の取り方についても、ちゃんと定義があります。 また、病歴については、社会的治癒という考え方もあります。 そういったこともちゃんと調べてみてほしいと思います。 さらに、その障害等級や初診日時点での加入公的年金制度の種別、 標準報酬月額・被保険者期間などで受給額が変わるため、 回答#3で支給額を断言してしまっているのは、不適切です。 質問事項だけでは、障害の程度にしても何にしても、 一切断言などできる性質のものではないからです。 ということで、 根拠に欠ける回答にはまどわされないようにしてほしいですし、 回答者としても、一定の根拠をちゃんと示すべきだと思っています。
お礼
回答わざわざありがとうございます。 まずは心から感謝致します。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
遡及請求は可能ですが、その間にちょっとでも労務に服していればNGになります。少しでも働けているのなら支給されません。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
現在38歳とのこと。20歳から今までの通期期間の2/3以上は年金加入しているでしょうか?国民年金課か旧社会保険事務所で確認しましょう。 発症時は、平成20年11月なら障害厚生年金(約140万円)になります。 それ以外の場合、障害基礎年金(約80万円)になります。
お礼
回答ありがとうございます。 障害年金と基礎年金で、そんなにも年金額が変わるのですね。 ありがとうございました。 発症時を平成20年1月にすればよいということでしょうか。 実は、初診日から1年半後が障害認定日で、その時点での障害状態が確認できればという情報があり。それですと、障害認定日が平成21年7月となり。それでも良いのかと思うのですが。長年患っている分を遡及出来るのであれば、初診日も古くし、なんとか出来るだけ金額を頂きたいと思っております。それは可能なのでしょうか? お願いします。
- yossi_
- ベストアンサー率5% (7/128)
諦めずに粘る事と必要書類揃えれば通る可能性はありますよ
お礼
諦めずに粘ります。ありがとうございます。 しかし、もう少し詳細を知りたいので、yossi_さん含めてご回答願います。
- yossi_
- ベストアンサー率5% (7/128)
自分は知的障害の軽度を持っています 申請はやってみましたが途中で諦めました 本題ですが 初診日は平成10年12月で良いかと もう一つ事後重症という認定もあるそうです どちらも診断書は必要だったと思います 分からない事は役所の国民年金課に聞いた方が早いです
お礼
回答ありがとうございます。 やはり初診日は平成10年12月になるんですかね。。。 実は国民年金課に一度行きまして。その時に、「初診日」「医師が何級の判断をするか」を改めて聞いてからまたきてくださいといわれまして。 それから色々調べたら、その、事後重症とか、遡及請求とかの存在を知りまして。それを請求するには色々な絡繰りがあるようなことを知りまして。 どこを初診日にすれば一番有効か、ということを知りたくて質問致しました。 途中で諦められた気持ちもわかります。 あまりにも複雑ですよね。。。。。。。 心中お察しします。
お礼
色々と沢山の情報および回答を頂き非常に感謝しております。 障害年金受給に向けて、大変助かりました。 今後、色々とまた疑問点などが沸いてきましたら質問させてください。 とにもかくにも感謝でいっぱいです。 ありがとうございました。