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障害年金の受給資格とは?1ヶ月の滞納は影響ある?
- 障害年金の受給資格について調べてみました。初診日の前々月から1年間の国民年金の滞納がないことが条件です。
- 支払っていない1ヶ月の国民年金を遡って支払うことは可能ですが、その1ヶ月の滞納により障害年金の受給に影響が出る可能性があります。
- 状況によっては障害年金を受けるために滞納した1ヶ月の国民年金の支払いが必要になる場合もあります。詳細な条件や手続きについては専門家に相談することをおすすめします。
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補足にお答えします。 > 職を探してる期間が、1ヶ月ではなく、2週間ほどでしたので、もしかしたら中断無く加入できているかもしれません 確認しましょう。もしかしたらという考えは禁物です。 初診日の日付と本人の身分がわかるもの(免許証や年金手帳)と印鑑を持って、年金事務所の窓口に出向いて事情を話せば、保険料納付要件はすぐにプリントアウトしてくれます。 そうやって確認することがとても大事です。 > もう一つお聞きしたいのですが、大事なことを見落としており、国民年金には未加入で、厚生年金にしか加入してなかったかもしれないのです 大丈夫です。 厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者といって、国民年金にも加入していると見なされます。国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。 > 国民年金に加入していなかった場合、厚生年金を払っていても障害年金は受けれないのでしょうか? > 厚生年金だけの加入で(厚生年金での直近1年要件が満たされている場合)、障害年金は受給できますでしょうか? 上で説明したとおりです。 厚生年金保険だけでも、直近1年要件を満たしているときは大丈夫です。 保険料といったときには、国民年金保険料だけではなく厚生年金保険料も考えて下さい。 また、国民年金第3号被保険者(いわゆる夫に扶養されている専業主婦)の期間は、保険料納付済として取り扱います。 こういうことを踏まえて、もう1度見直してみて下さい。 それでも直近1年要件がほんとうにだめなら、今度こそアウトです。
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- WinWave
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結論から言いますと、受給不可能です。 障害認定日請求(初診日から1年半後が障害認定日で、そのときに障害年金の要件を満たしていればそこで初めて請求できる)でも事後重症請求(障害認定日のときに障害状態が軽いために認められないときは、その後悪化して障害状態が要件を満たせば、65歳前までに請求できる)でも、受給できません。 これは、初診日のある月の前々月までの3分の2要件が満たされていないことに加えて、特例の直近1年要件も満たされていないためです。 これらの保険料納付要件は、初診日よりも前に満たされていなければなりません。 例えば、直近1年要件であったなら、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間の保険料に未納があってはいけません。 この未納は、本来の納期限(その月の分の保険料は翌月末日が納期限)を過ぎても2年以内ならば納められますが、しかし、こと障害年金を考えるときには、初診日が過ぎてしまってから納めても、保険料納付要件には算入されません。 要は、初診日のある月の2か月から13か月前までの1年間に未納があってはだめ、というのはそういうことです。 いったん受診してしまったら初診日になるわけですが、その初診日から見て直近1年要件が満たされていないとき(初診日のある月の2か月から13か月前までの1年間に未納があるとき)は、もう、そこでアウトです。 ほんとうに納めていないのか、ということを再確認する必要はあるでしょうが、“再確認しても、やはり、直近1年要件が満たされていない”というときはアウトです。 言い方はとても申し訳ないのですが、自業自得としか言いようがないと思います。 なぜなら、保険料は、基本、1か月の空きもなく納めるべきもの(それができないなら、免除を受ける)ですから。
補足
ご回答ありがとうございます 職を探してる期間が、1ヶ月ではなく、2週間ほどでしたので、もしかしたら中断無く加入できているかもしれません もう一つお聞きしたいのですが、大事なことを見落としており、国民年金には未加入で、厚生年金にしか加入してなかったかもしれないのです 国民年金に加入していなかった場合、厚生年金を払っていても障害年金は受けれないのでしょうか? 厚生年金だけの加入で(厚生年金での直近1年要件が満たされている場合)、障害年金は受給できますでしょうか? 宜しくお願いいたします
お礼
とてもわかりやすく回答していただき有難うございました 確認してみて、条件を満たしていればアドバイスに従い受給手続きを進めたいと思います この度はご回答いただき有難うございました