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障害者年金について
現在24の♀です。 私は平成21年の2月ぐらいから、クリニック→精神科に通っています。 昨日通院日で、なかなか仕事が見つからず彼氏からお金を借りている事が辛い事を話 すと、障害者年金の話をされました。 ですが、私は22年の夏に国民年金の免除申請をするまで、全く払っていません。 手帳は、広汎性発達障害と抑うつという事でとりましたが年金は、未納があるので今まで申請しませんでした。 そこで質問なんですが、未納があっても障害者年金は取れる方法はあるんでしょうか? やはりネットで書いてる通り、未納を払わないと取れないんでしょうか?
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- kenju1128
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こんにちは。その後いかがですか? #3の方の書いておられた方が的確かとも思いました。「発達障害」ですと、生まれつきと認定されるかもしれません。 昨年度から、障害年金の書類のフォーマットが変わって、知的障害、精神障害のほか、発達障害も認定される可能性があるようになっています。 国民2級でもかなり厳しいかとは思いますが、未納ですとかもぜひ免除手続等なさってください。 ではぜひお元気で。
- komo7220
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障碍者年金の話をクリニックから出されたとすれば、広汎性発達障害ということで、「生まれつき」という主張ができる可能性を示唆されたとも受け取れます。 このあたりは、医師に良く確認しておくと良いでしょう。 ※ 国民年金の「20歳前障害基礎年金」で調べてみてください。 20歳になる前に、他の病院(内科や小児科でも可)不眠、不安感、不安障害や不登校などで他のクリニックで診療を受けていれば、その時点を初診とみなすことが可能かもしれません。 あるいは、子どもの頃の検診や学校からの指導で、発達上留意が必要というような指摘を受けていれば(これについては、必ずしも親御さんは本人に伝えていないことがありますので、母子手帳などを見せていただくと良いかもしれません。)可能性があります。 2~3歳で指摘があっても、その後に大きなトラブルなく成人されているときには、ご本人が知らないこともありますので・・・・・・。 いずれにしても、「初診日」が極めて重要なポイントになります。 20歳をすぎた初診日に、国民年金に加入していなかったとすれば、年金の支給の可能性は未納分を今から納めても年金の支給はされません。(初診日が20歳前と認定されるかどうかのみが、支給の可能性に関係するのです。) 20歳前に初診があったか、あるいは、生まれつきの障害である場合には、病状によって、年金の支給の可能性が出てきます。
- kenju1128
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統合失調症で厚生障害年金2級の者です。 年金制度はある種の国家の定める、「生き伸びた時のリスク」などに備える制度ですね。民間の生命保険は「死んだ時のリスク」などに備えます。 それはさておき、成年後、精神科等初診時で、年金を納めていなければ、猶予手続きを先にしていたのでなければ、ほとんどアウトです。 初診時に年金をかけていても、2/3以上の期間掛けていたとか一定の要件が無ければ駄目です。 軽くお問い合わせになったのかとも思いますが、手帳三級は「広汎性発達障害」などで取れたかと思いますが、四肢が一つないくらいの基準の年金制度なので、該当しないと思います。 是非、老後のために年金は掛けておいてください。 あと、頑張って仕事してください。よっぽどだと生活保護制度があります。 片腕が無いとかよりはましだと思うので、ぜひ頑張ってください。応援しています。
初診日が未成年であれば、受給資格はありますが 初診日時点で20歳を過ぎていて、それまで未納であった場合 保険料の納付要件が満たしていないので受給資格はありません。 http://www.fujisawa-office.com/shogai21.html http://www.syougai.jp/faq/