rakunekoさんこんばんは。レス遅くなって申し訳ないです。
初診日が平成9年12月なので、納付要件として問われる期間は「平成9年10月以前」となります。これについては、初診日の前日までに納付や免除の申請などをしておかなければなりません。
で、「過去1年間に未納がないこと」という特別条件については、9~10月が未納のため、不可です。
残るは「初診日の属する月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること」(大いに関係あります)ですが、(1)に書いてある加入期間だと、申請はできません。ただし、平成9年8月以前に厚生年金などがあれば話は別になってきます。
「国民年金」といわれた場合、広義の解釈では「国民年金の1号被保険者はもちろん、厚生年金などの加入者やその配偶者を含んだもの(国民年金のなかに厚生年金が含まれる)」ですが、狭義の解釈では「国民年金の1号被保険者(厚生年金に対する国民年金)」になってしまいます。ボクは広義でとらえたのですが、rakunekoさんは狭義の方で使われたのかもしれません。
いずれにせよ、(もしあれば)厚生年金などの期間も全部たして、平成9年10月までで3分の2以上納めているか、ということになってきます。もしなければ、申請できない、ということになってしまうのですが…。3分の2以上あるようでしたら、たとえ厚生年金しか納めてなくても国民年金から給付がありますので、市区役所(町村役場)で手続き、ということになります。
お礼
carlayippieさん、ありがとうございました。 参考になりました。