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障害年金の受給資格について
昨年からうつ病を患い,障害福祉手帳等級3級に認定されました。 その後、入院などを経て復職しましたが、発病より1年6ヶ月以上経過したので、傷害厚生年金の申請をしようと、通院しているクリニックで初診日の確定を行って貰い、次に診断書を書いて貰おうと持参したのですが、障害福祉手帳の診断書と別の医師に担当が変更になっており、 一人で会社に通えるような状況(介助を必要としない)で傷害厚生年金は受給できないということで、診断書を書くことを医師に拒否されました、日頃の生活や業務等に一定の制限を受けるのであれば、 申請する意味はあると思っていたのですが、この程度では3級も無理なのでしょうか。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 >この程度では3級も無理なのでしょうか。 無理かどうかは、日本年金機構の窓口で相談して受給の資格があるか調べることから はじまります。 受給の資格がなければ、申請書ももらえません。 しかし、主治医さんがもらえないと判断したならそれなりに診断書を記載するので もらえない確立が高くなります。 あなたの場合は、以前の会社に復帰したのでそうとう良い状態だと判断します。 事後重症での基準もクリアーしないと思われますので、今回は申請してもだめだと思います。 もらえないけど、資格はあればお金がかかりますが申請してみましょう。 ちなみに、診断書は2通(初診日から認定日の症状、と今の症状)で2万円ほどです。 しかし、拒否されては書いてもらえないですね。 医師は、無駄な仕事はしないことを徹底しています。から しかし、認定日にすぐに申請は早すぎると思います。 認定日から最低1年以上、経過してから申請するのが普通です。 ご参考まで。
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復職できるまで回復しているのなら無理だと思います。 うつ病などの精神疾患を原因とする障害年金の認定基準の3級は労働に制限を受ける状態です。 復職できたという事は制限を受ける状態とは言えませんよね。 これだけで判断されるわけではありませんが、医師も受給できないと言っているので現時点では無理です。
お礼
回答ありがとうございました。その後薬の効果か調子も上向きで、申請する必要は無くなりつつあります。やはり申請しないで働けるに越したことはありません。
お礼
早々にご回答頂き,有り難うございました。それでは2年半経ってからということですね。