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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の受給資格について)

障害厚生年金受給資格と厚生年金加入期間について

このQ&Aのポイント
  • 現在、統合失調症で障害国民年金2級を受給しています。入社した平成5年にうつ病になり、障害厚生年金の受給を申請しました。
  • しかし、加入時にうつ病の診断書がなかったため、現在の厚生年金によって年金を受け取っていません。障害厚生年金を新たに申請することができるかどうかは時効などによって異なる可能性があります。
  • 具体的な受給資格や手続きに関しては、専門の窓口に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

2級の障害基礎年金の受給権者(前発障害)に、厚生年金保険の被保険者期間中に新たな傷病(後発障害)が発生した、というケースです。 後発障害を理由として障害厚生年金の裁定請求を行なうと、前発障害と後発障害とを「併合」して、新たな級による障害厚生年金を割り当てることとなっています。 このとき、前発障害による障害年金(この質問の場合には障害基礎年金)は失権します。 原則は、以上のとおりです。 但し、前発障害の統合失調症と後発障害のうつ病とを、全く別々の傷病としてとらえることが可能ならばそのようになりますが、そうではない場合(医師の診断書にもよりますが、それ以上に日本年金機構での判断[判断基準は非公開]によります)には、「うつ病ではなく、統合失調症の陰性症状としてのうつ」にしか過ぎないとされて後発障害は認められない、という可能性もあります。 非常にむずかしい事例となるので、年金事務所か障害年金専門の社会保険労務士さんにゆだねたほうが良いでしょう。  

noname#246465
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受け取ることはできないということですね。 福祉事務所にもいかないといけないし、医師の診断書の料金もどう工面すればいいのか、頭が痛いです。 例え障害厚生年金をもらえたとしても3級あたりだと年間いくらぐらいもらえるのでしょうか。減額にならないか心配です。 よく分からないところが多くありますので、なるべく早いうちに福祉事務所に行きたいとおもいます。 ご回答いただきありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

障害年金の認定は、その病気の「初診日(初めて医師にみてもらった日」に加入していた年金制度によります。 初診日が国民年金だったなら、国民年金の障害基礎年金。 初診日が厚生年金だったなら、厚生年金の障害厚生年金。 ただ、関連する病気である場合は、その関連する病気の初診日でみられる可能性が高いと思います。 専門家ではないので私にはよくわからないですが、 うつ病・統合失調症は関連する病気ととらえられるのではにかと思います。 そうすると、一番初めに、うつ病や統合失調症で病院にかかったのが、 大学生のとき=国民年金のとき であれば国民年金の障害基礎年金になるのだと思います。 一度、完全に完治して、切り離して考えられれ認められれば、 2回目?の厚生年金の加入時が初診日と認められれば、障害厚生年金になる可能性もあるのかもしれませんが、おそらく難しいとは思います。 時効は確か5年だったと思いますが、5年を過ぎていても請求はできます(診断書等必要書類が整えば)。 8年後に請求をしたとすると、8年のうち3年分は時効消滅で年金はもらえなく5年分はきちんともらえるのだと思います。 でもNO1さんも言っている通り、専門機関(役所か年金事務所)に相談・確認されるのが一番だと思います。

noname#246465
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 症状が対人恐怖症やうつ病も重なっているので、専門機関できれば年金事務所にいきたいのですが、距離的に離れているので、なかなか行く気になれずに困っています。たぶんダメだと思うのですが、申請できるなら申請したいです。 ありがとうございました。

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  • dx5oykj5
  • ベストアンサー率25% (12/48)
回答No.1

やはり市役所の年金課が、正確な回答をしてくれるのではと思います。 関係資料をもって相談しては? 相談日時 担当者指名の確認は忘れないように

noname#246465
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらでは、区役所が窓口になっていると思うので、近いうちに訪ねたいと思います。

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