※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の受給資格について)
障害厚生年金受給資格と厚生年金加入期間について
このQ&Aのポイント
現在、統合失調症で障害国民年金2級を受給しています。入社した平成5年にうつ病になり、障害厚生年金の受給を申請しました。
しかし、加入時にうつ病の診断書がなかったため、現在の厚生年金によって年金を受け取っていません。障害厚生年金を新たに申請することができるかどうかは時効などによって異なる可能性があります。
具体的な受給資格や手続きに関しては、専門の窓口に相談することをおすすめします。
現在、統合失調症で障害国民年金2級を受給しています。資格を取得したのは平成14年です。認定日は平成4年で25歳の学生の時に入っていた、国民年金を基にしたものです。
平成5年4月に会社員になり厚生年金に入りました。入社して間もなくうつ病になり、平成11年に会社に行けなくなり、医師にうつ病の診断書を書いてもらいました。
その後休職して、故郷の病院で統合失調症と診断されました。そして生活費に困り障害年金の受給を申請して、障害国民年金2級を受給することとなりました。
その後、平成16年9月に正式に退職しました。
現在無職で、自立支援で精神科に通院しています。病名は統合失調症とうつ病です。
3年ぐらい前から貯金が尽き果て、甲状腺の病気やほかの病気などで金銭的余裕がなくなりました。今は母親と年金生活をしていますが、家計が苦しいです。
そういうわけで質問ですが、会社員の時、厚生年金加入期間にうつ病になったことが、当時の病院で証明できますが、これをもって、障害厚生年金を新たに申請することができるでしょうか。時効などあるのでしょうか。無理でしょうか。
よろしくお願いいたします。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受け取ることはできないということですね。 福祉事務所にもいかないといけないし、医師の診断書の料金もどう工面すればいいのか、頭が痛いです。 例え障害厚生年金をもらえたとしても3級あたりだと年間いくらぐらいもらえるのでしょうか。減額にならないか心配です。 よく分からないところが多くありますので、なるべく早いうちに福祉事務所に行きたいとおもいます。 ご回答いただきありがとうございました。