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障害者年金の受給資格について

私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。 障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。 平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。 初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。 遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか? どうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

「「初診日の存在する月」の前々月」までの 「公的年金制度に加入するべき期間」のうちの 「3分の2以上」の期間について 「保険料納付済 + 保険料免除済」となっている、 という条件を満たすことが障害年金の保険料納付要件の原則で、 これを、いわゆる「3分の2要件」と言います。 (保険料の納付は「遅滞無く」済まされていることが必要です。) 「3分の2要件」により、 原則20歳からの「公的年金制度に加入するべき期間」を見てゆき、 「「初診日が存在する月」の前々月」までの間の期間において 「未納である期間」が3分の1未満にとどまっていれば、 上記までの期間内に何か月か未納だった期間があったとしても、 障害年金の保険料納付要件は満たされます。 「3分の2要件」が満たされない場合に限っては、 次に、質問者さんが記されている「特例」の適用を考えます。 「特例」は「直近1年要件」と言います。 「3分の2要件」と「直近1年要件」を どちらとも満たさない場合には、障害年金を受給できません。 言い替えれば、回答#2にもあるように、 まずは、「3分の2要件」にあてはまるか否かを考えてゆきます。  この点が、私の回答#1では不十分でしたので、 この回答#3で補足させていただきます。  

ryou525
質問者

お礼

とてもご丁寧に説明してくださりありがとうございました。 「3分の2要件」にあてはまるか確認してみたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、 保険料が納付又は免除されている」ことという要件を満たしていれば。1ヶ月ぐらい 未納があっても関係ありません。こちらの納付要件が基本です。 直近1年という要件は特例です。

ryou525
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうござました。

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回答No.2

初診日の存在する月の前々月までの直近1年間、 つまりは、質問者さんの場合には 平成15年4月分から平成16年3月分までの保険料が 「遅滞なく」支払われていることが必要です。 この「遅滞なく」というのは、 「その月の分の保険料を翌月末までにきちんと納付済である」 という意味です。 質問者さんの場合は、その条件を満たしていませんよね? ですから、受給できません。 「初診日が確定でき、  その初診日には何らかの公的年金の被保険者である」こと、 「初診日から1年6か月が経過した障害認定日の時点で  年金法に定められている障害の状態にあてはまる」こと、 「質問者さんも書いておられる“保険料納付要件”を満たす」ことの 3つの要件をすべて満たして初めて、障害年金を受給し得ます。 3つの要件のうちのたった1つでも欠けると、受給できません。  

ryou525
質問者

お礼

やはり遅滞していたら無理なんですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

障害年金の申請は病状が入院するぐらい重くないと 医者より聞きました

ryou525
質問者

お礼

障害年金の申請については医師からは確認済みです。 参考意見ありがとうございました。

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