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障害者年金の受給資格について
私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。 障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。 平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。 初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。 遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか? どうか教えて下さい。
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お礼
とてもご丁寧に説明してくださりありがとうございました。 「3分の2要件」にあてはまるか確認してみたいと思います。