• ベストアンサー

精神障害者年金の受給資格について

精神科に受診して約14年になる精神障害者年金を申請しようと考えている30代後半の者です。 初診から、診断名が鬱状態→境界性パーソナリティ障害→統合失調症の疑い(確定ではない)と変わっていて受給資格を満たしているかわかりません。 このような状態で受給資格はあるのでしょうか? 国民年金の未納はありません。 仕事は通院して1年くらいパートをしていましたが、病状が悪化しドクターストップがかかり、この先も働けるかどうかわからず、現在実家暮らしの無職です。 そのため生活保護は受けていません。 ご回答の程、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「受給資格はあるのでしょうか?」普通は患者さんがそんな事を心配しなくても 担当医から「傷害年金を受給してみては?」と言われるのですが、担当医からは話は無かったですか?この「障害年金受給の診断書」は担当医によって書かれ、それから市役所の福祉に提出するようになっているので、担当医と話し合って下さい。病歴からして十分に受給資格はあります。「生活保護」ですが、まずこの「障害年金」を申請して見て、月にしてどのくらいの金額になるのか?算出して見て、年金額が月6万円程度でしたら、到底普通の暮らしは出来ません。そこで本来は年金受給者は生活保護は該当しませんが、このような病気で年金額が少ないとなれば、市役所福祉で生活保護としてその差額(市役所で決められている月の生活費)を受給する事が出来ます。但しこれは市町村によって違いますので、福祉と充分に打ち合わせして下さい。(元精神科病院事務)

その他の回答 (1)

回答No.2

障害年金は、発症から1年半経過で資格は発生しますが、あくまで申請して審査の結果によります。生活保護は関係ありません。逆に生活保護の場合は、障害年金を先に受給するように指導されます。 ですから医師の診断書と本人の陳述書の内容で判断されます。 申請するれば必ず受けることができるわけでありません。

関連するQ&A