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障害基礎年金について

いくつか同じような質問があったのですが、私のは微妙に違うので改めて質問させていたたきます。 母が57歳の平成16年7月に脳梗塞で倒れました。右半身麻痺、言語障害(軽度)が残り、障害者手帳2級が発行されました。受け取りの際市役所の方に「国民年金加入なら障害基礎年金が受け取れるはずだから」との事で社会保険事務所に行ってみたのですが、25年以上納めていなかったので初診日の前月から1年間滞納が無ければ・・・というほうに賭けてみたのですがちょうど平成15年6月分が未納になってました。 ちょっと無理ですね~。と言われたのですが、家に年金の振込み用紙があって15年6月分の保険料の最終期限が今年の7月29日までなんですが、これを払ったら未納じゃなくなるので障害基礎年金の申請できるでしょうか?? 母一人子一人の身なので母の介護で思うように仕事が出来ず障害基礎年金がおりれば母も私も随分楽になるのですがやはり障害者になってからの遡り振込みは無駄なのでしょうか・・・・

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回答No.6

障害基礎年金の受給要件について、補足しておきます。 【障害基礎年金の受給要件】 ● まず、以下のAを満たすこと A.初診日において、次の(1)および(2)のどちらかに該当していること    ※初診日=その傷病により、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 (1)国民年金の被保険者であること (2)過去に国民年金の被保険者だった者で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であること ● 次に、以下のB又はCを満たすこと B.障害認定日において、国民年金法障害等級表の1級又は2級に該当すること    ※障害認定日=初診日から起算して1年6か月を経過した日 C.Bに該当しなかった者が、65歳到達日の前日までに国民年金法障害等級表の1級又は2級に該当し、請求を行なったとき (注:Cを「事後重症」と言う) ● 制限事項(注:「初診日の前日」において)  初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、  「被保険者期間」× 2/3 >「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」  であると、障害基礎年金は支給されない。 ● 特例(注:「初診日の前日」において/「初診日の前日」において65歳未満であること)  平成18年4月1日よりも前に初診日がある場合については、  上記制限事項を満たしていなくても、  初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がなければ、  障害基礎年金が支給される。 #5の方が書かれた最初の段落の1および2は、上記の制限事項および特例と同じ意味です。 また、同じく下方の段落の1~3については、上記制限事項においては「保険料納付済期間」又は「保険料免除期間」と見なす期間(いわゆる「カラ期間」)をも含める、という、重要な定めです。 特に、#5の方が下方の段落で書かれている2については盲点であり、かつ失念しやすくなりますので、社会保険事務所で過去の加入履歴をきちんと調べることを強く推奨します。

N-Y-M-K
質問者

お礼

とても詳しいご回答誠にありがとうございます。 それにしても役所の人間でも年金のことについてわかってない人もいるんですね・・・(社会保険事務所などではkurikuri_maroonさんのような詳しい説明は頂けませんでした。)ここで質問させていただけて本当によかったです。 社会保険事務所では私一人で行きまして(母は自宅療養中の為)委任状がなかったので過去の加入履歴を見せていただいて説明を受けたのですが、国年納付済→24ヶ月、免除期間→31ヶ月、厚生年金納付済→8ヶ月のみでした。これで年金がもらえると思っていた母にもびっくりですが・・・(-_-;) 年金は諦めて他の方法で何か補助を受けられないか調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

障害基礎年金受給要件は、 1.未納期間がこれまでの加入すべき期間の1/3未満 2.障害を負った日の直近1年間に未納がないこと。 (これは時限立法による特例です。) のどちらかを満たせば良いのですが、両方を満たさないということですね。 この場合にはどうにもなりません。。。 ただですね。本当に加入期間がどの位あるのかきちんと社会保険事務所で確認してください。 というのも、加入期間とみなされるのは、 1.国民年金1号被保険者として加入し保険料を支払った期間 は当然として、 2.厚生年金や共済年金の妻でありかつ健康保険の扶養に入っていた期間。 3号被保険者といいます。もし届けを失念していて未加入でもこの4月から特例で遡って加入できます。 あと3号被保険者の制度が出来る前の任意加入期間は自動的に加入期間にみなします。 3.海外に転居していた期間 などなど色々実際には保険料を支払っていなくても加入期間にみなされる期間が存在しますから。 得に2番で心当たりがあれば、これは社会保険事務所でも把握できていない場合がありますので要注意です。

N-Y-M-K
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。mickjey2さんの仰る2番についてなのですが母は未婚のまま私を産んだらしいんですが改めて話を聞いたところ、やはり扶養に入ってた事はないそうです。 皆さんのお話からやはり年金は諦めるしかありませんが、皆さんのおかげで年金のしくみについて理解出来ました。本当にありがとうございます。

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.4

他の方に補足します。 年金が受け取れないのであれば、 生活保護制度を利用できないか確認してみて下さい。 下のページを参考にして下さい。 これらの手続き窓口は、住所地の福祉事務所または町村役場ですが、相談窓口は、福祉事務所または町村役場のほかに地域の民生委員などがあります。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/syakaiho/syakai04.html#6
N-Y-M-K
質問者

お礼

ご回答&参考URLありがとうございます。やっぱり生活保護しかないですかね・・・。私が働いているのでちょっと微妙ですが確認してみます。ありがとうございました。

noname#67100
noname#67100
回答No.3

下の方と、一部同じになりますが、 初診日から1年6か月にまだ到達していないので、障害基礎年金を請求できません。 また、1年間滞納が無ければ・・・ですが、 後から請求がきた分を支払っても、1年間滞納が無しには当てはまりません。 滞納としての請求ですので、残念ですが無理ですね....。

N-Y-M-K
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。やっぱり後から払ったとしても滞納は滞納ですもんね。後から後悔しても遅いのですが・・・。まさか母がこんなことになるとは思いもせず、この先どうなるか不安で精神的に参ってますがある意味いい社会勉強が出来たと思ってがんばります。ありがとうございました

回答No.2

25年云々の部分は老齢基礎年金の定めでして、障害基礎年金の受給の可否とは無関係です。 但し、質問者の場合、このままでは老齢基礎年金を受給できなくなってしまいますので、至急、未納分を納めるようにして下さい(ムダではありませんので)。 障害基礎年金については、国民年金に加入している以上、大丈夫です。 但し、平成16年7月を国民年金法の初診日とすると、1年6か月を経過した障害認定日にまだ到達していないので、障害基礎年金を請求できません。 請求できるのは、平成18年2月以降です。 この時点で国民年金の障害認定基準を満たしていない場合には、障害基礎年金を受給できません。 身体障害者手帳の等級と障害基礎年金の等級は連動していません。 肢体不自由および半身マヒの場合、障害基礎年金の受給が認められるためには、右または左半身不随というよりも、下半身の付随があるかどうかが重視されます。 私見ですが、質問者の場合にはむずかしい、と思ったほうが無難です(役所ではこういうことは教えてくれません。というか、誤った情報を伝えることが多いです。年金専門の社会保険労務士などにきくようにして下さい。)。

N-Y-M-K
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。障害年金やはり難しいですか・・・。私も自分の生活でいっぱいいっぱいの為、母の世話、また生活資金など余裕がなくこれからどうしていけばよいのかわかりません。でも出来る限りのことはしてみたいと思います。 あと、調べてわかったことなのですが母は24ヶ月分しか年金納めていませんでした。60歳以降も支払いを延ばしたとしてもギリギリ、年金を受け取れないと言われました。なのでもらえないのならば毎年免除申請してやり過ごそうと思います。 アドバイスありがとうございました

  • blueleef
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.1

原則・特例ともに初診日の前日で保険料を払っていたかどうかを見たと思うのですが・・・。

N-Y-M-K
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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