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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前に障害年金について質問させて頂いた者です。)

障害年金申請における保険料納付要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 申請者は知人の姉にあたる人で、障害年金について調べている最中です。
  • 彼女の年金納付の状況が少々複雑で、障害年金の保険料納付要件を満たしているか不安です。
  • 彼女は障害年金の保険料納付要件を満たしていると解釈してよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

回答1で触れられている「障害特例給付金」とは、 正しくは「特別障害給付金」といいます。 http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm に その概要が示されています。 国民年金に任意加入していなかったがために 障害基礎年金が受給不能となってしまう方を対象にした救済施策で、 平成3年3月までに「国民年金の任意加入の対象であった学生」についても、 この制度の対象者となっています。 ( http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0223-1.html ) しかし、上でいう学生について「特別障害給付金」の制度が適用されるのは、 その障害の初診日が、平成3年3月31日までだった場合ですから、 質問例では該当しません。 法律に、以下のように示されているためです。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0223-1b.pdf を ごらんになっていただくとわかります。  平成3年3月31日以前に初診日があり、  その当時、学生又は生徒であり、  かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、  その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの 以上のことから、平成3年5月1日以降に初診日があるときは、 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの 保険料納付要件を見てゆくこととなります。 (いわゆる「3分の2要件」および「直近1年要件(特例)」) 要するに、質問例の場合には、特別障害給付金を考えるのではなく、 あくまでも、障害年金が受給できるか・できないかということを 考えていかなければなりません。 このとき、保険料納付要件を見る場合には、 被保険者期間ではなかった期間や未納期間を計算から除きます。 (回答2でお示ししたとおり、平成3年3月までを計算から除きます。) 質問例では、平成3年5月24日が初診日であることから、 まず、平成3年4月以降が被保険者期間だ、ということになりますし、 かつ、初診日も被保険者期間中にあります。 初診日の属する月の前々月を見ると、平成3年3月。 ここからたどってゆくと、質問例の場合には、 平成3年1月~平成3年3月は「被保険者期間ではなかった期間」で、 すなわち、「保険料の納付も必要とせず、未納もないのだ」 というふうに見ます。 言い替えれば、未納がゼロ、ということになるのですから、 実は、直近1年要件(特例)であっても、 保険料納付要件は満たしているのです。 以上のことから、障害の状態さえ満たせば、 障害年金(障害基礎年金)を受給し得ると思います。 なお、障害年金に特化した社会保険労務士さんも、 おそらく、同じ見解を下さることと思います。 <参考書籍> ※ 図書館などで参照されることを強くおすすめします。 障害年金の受給ガイド(mag2libro/河地秀夫 著) http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621 障害給付Q&A(厚生出版社/絶版[入手不可]) http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/490598114X.html  

samazuka
質問者

お礼

ありがとうございます。 もうだめかと思い落ち込んでいました。 まだ望みはありそうなのであきらめずにがんばります。

その他の回答 (2)

回答No.2

平成3年3月までの「20歳以上の学生であった期間」は、 被保険者期間ではありませんし、未納期間でもありませんので、 任意加入していなかった場合には、保険料納付要件を見るときには、 その計算から除きます。 なお、もしも任意加入していたときには、もちろん、 被保険者期間かつ保険料納付済期間となるので、計算に含めます。 一方、平成3年4月からは「20歳以上の学生であった期間」は、 強制加入となりましたから、被保険者期間です。 国民年金保険料を納めていない場合は、未納期間になります。 しかし、申請免除を済ませていれば、保険料免除期間となります。 合算対象期間というのは、障害年金では考えることはありません。 老齢年金で出てくるしくみなので、障害年金では頭の外に置いて下さい。 (障害年金における免除うんぬん、とも全く無関係です。)  

samazuka
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >平成3年3月までの「20歳以上の学生であった期間」は、 >被保険者期間ではありませんし、未納期間でもありませんので、 >任意加入していなかった場合には、保険料納付要件を見るときには、 >その計算から除きます。 すみません。ちゃんと理解できておりません。 彼女の状況は障害年金申請の保険料納付要件を 「満たしている」「満たしていない」で回答頂けると幸いです。 親切に教えて頂いているのに申し訳ありません。 彼女の初診日前後の学歴・職歴です。 平成元年4月    専門学校入学 平成3年1月28日  20歳になる (国民年金は任意加入していない)   平成3年3月     専門学校卒業 平成3年4月1日   家具店に入社(厚生年金加入)←ここで初めて年金に加入する 平成3年5月24日  初診日 平成3年6月20日   家具店を退職(厚生年金解約) 平成3年6月21日  国民年金強制加入

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

結論から言うと、任意加入とされた期間で加入して納付していない場合は 免除の扱いにはなりません。つまり、未加入期間の扱いです。 任意加入期間が云々というのは、任意加入の申出をしたにもかかわらず、 保険料未納となった期間については、合算対象期間、つまり、老齢年金を受給する 時には年数だけカウントする扱いはできませんという意味です。 任意加入を申し出たということは、本来納めなくてもいい人が自発的に 申出して、納付意思を表明したということに他ならないからです。 申出をしなかった場合は、当然合算対象期間としてカウントされます。 こういう人には障害特例給付金?という制度があります。 平成3年3月まで、大学生や一部の専門学校生は国民年金は20歳になっても 加入義務がなかったため、その間に障害を負った場合、年金未加入で障害年金が もらえず、訴訟があちこちで起こされました。結局年金受給は認められませんでしたが、 その代替的措置として、「障害特例給付金」制度が近年創設されました。

samazuka
質問者

お礼

ありがとうございます。 障害特例給付金というのですね。 調べたところ、「平成3年3月以前に初診日がある学生で年金に任意加入していなかった者」 が対象となるようですが、彼女は初診日が平成3年の5月なので対象外のようです。

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