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障害年金の資格について

現在、2度目の休職中なのですが、今回は、復職が難しいと思われ医師の勧めもあり、障害年金の申請をしようかどうか悩んでいます。 そこで問題がでてきたのですが、障害年金支給条件の1つとして、初診日からさかのぼって1年の間に年金に未納がないことが条件としてあるという事を知りました。 私は、転職後に現在の病気になり、約3年半たちます。 転職の際に、通常であれば、3月31日退職、4月1日から再就職と言うかたちになるはずでした。 その場合、特に年金を納めるにあたって問題はないはずなのですが、その当時、現会社側から31日ではなく、1日あけて30日で退職して欲しいと言われその様にしました。 特になぜ30日にしなければいけないのか等の理由の説明はなく、その時は「分かりました」といい、退職する側の会社にも、そう言われた為、そうして欲しいと申し出、その様な形になった訳ですが、退職側の会社は、当初31日付けで退職する形をとっていた様でした。 「職歴が途切れてしまうけど、いいの?」と聞かれましたが、その様にしろとの現会社側の要求でしたので、私は、それを拒否すると内定取り消しが怖かった為、受けざるを得ませんでした。 つまり、その1日だけ、共済年金(公務員です)を払っていない事になっています。 結果、その1日未納であるため、その月は1か月未納の扱いになっています。前職も共済年金でした。(同じ共済年金でも、少し機関が違います) また、 第2号被保険者 ・被用者年金(厚生年金保険や共済年金のこと)の被保険者 ・厚生年金保険や共済年金から国民年金保険料を充当している と言う内容の情報を見つけました。 つまり、上記の内容とおりなら、国民年金もその1日だけ払っていない、つまり未納と言う解釈ができ、事実そうならば、国民年金も未納の日があると言うことになります。 障害年金支給条件の1つとして、初診日からさかのぼって1年間未納がないことが条件ならば、私は生涯、受給する資格はないと言うことになるかと思います。(共済年金でも、国民年金でも) この1日未納だった日は、もう4年弱くらい前の日になります。 初診日が 、この未納の日から約8カ月後なので、1年以内の未納の条件に該当してしまいます。 厚生年金や共済年金、国民年金は、2年前までならば、後から納めることが可能とは分かりました。 インターネットで調べた情報なので、正確かどうかはわかりません。 つまり、私の場合この病気では障害年金は、一生受給できないと言うことになってしまうのでしょうか? 申請すれば、必ず通るものでないことは承知しています。現在の状態により、審査され、支給される場合もあれば、されない場合があることもわかります。 また、在籍中は、障害共済年金の認可がおりたとしても、支給が止まり、障害共済年金は、たとえ休職中でも、在籍中は受給できないことも知っています。 ですから、在職中にいただくことは考えていません。 復職できるならば復職したい意思は強く持っています。 できることなら、障害年金には頼らず、復職を目標に療養しています。 ですが、現実、現状では困難だと医師の判断です。 現在、年齢的にも再就職(転職)は早急に決まることは非常に困難で(年齢的なこともありますが、精神的にも負担が大きく困難)、これ以上は、休職の継続は事実上無理な事情があります。(権利はまだ期間としては残っています。) 詳細は文字数制限があるため、説明できないのですが。 条件を満たしていない、1日未納な日があるため、受給資格を満たしていないと言うことから、私は生涯この病気では受給は無理と言うことでしょうか? まとまりの無い文章ですが 、何かアドバイスあればよろしくお願いします。 少し混乱しているため、文章が読みづらかったりしたならば、大変申しわけありません。 長文で申し訳ありません。 参考事項といて、最初にかかった医者で現在の病気を診断され、休職し、その後約1年くらいそこにかよい、病状があまり良くならなかったため、現在の医者にかかっています。現在かかっている医者で約2年半たちました。。医者を移る際、紹介状は書いてもらってません。 また、精神障害者手帳2級を申請し交付していただけました。(これは、まだつい最近です) できれば復職したく、それが1番ですが、もし復職できず退職しなければいけなくなった場合精神的にも受給されるされないは別として資格があるんだと言う安心があると、かなり精神状態も違うと思っています。 生活保護と言う方法があることも知ってはいますが、今はそれは考えていません。 よろしくお願いします。お力を貸してください。

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

初診日は平成何年何月何日ですか? 1日の空白が生じてるのは、平成何年何月ですか? そして、あなたの誕生日はいつですか? これを書かないとダメです。 あと、保険料納付要件と言ったときは、国民年金の第1号から第3号までの全加入期間を見ます。 普通、20歳以降だったら、必ずどれかになります(但し、誕生日次第で、制度の法改正[学生納付特例とか部分免除など]とかもちゃんと見なくっちゃ回答できないです)。保険料が未納だったとしてもです。 初診日よりも前、これらの期間について、納付済なのか免除済なのかを見ます。 第1号というのは、自分で国民年金保険料を納めるべき人。20歳以上60歳未満で、第2号や第3号じゃない全ての人です。 第2号は、厚生年金保険か各共済組合(公務員共済とか私学共済)に入ってる人(国民年金保険料は納めないけれど、厚生年金保険料などは納めてる人)。 第3号は、第2号の人が入ってる健保(国民健康保険は含めない)で扶養されてる配偶者(配偶者本人は国民年金保険料を納める必要なし)です。 これがわかったら、初診日の属する月の前々月までの第1号~第3号の期間を全部見ていって、その全月数の3分の2以上が保険料納付済か免除済になっていればOK。 そうでないときは、平成28年3月31日までの初診だったら、特例で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年に未納がなければOKです。

ueomuite11
質問者

お礼

>初診日の属する月の前々月までの第1号~第3号の期間を全部見ていって、その全月数の3分の2以上が保険料納付済か免除済になっていればOK。 そうでないときは、平成28年3月31日までの初診だったら、特例で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年に未納がなければOKです この部分が私の場合かなり重要になってくるかと思います。 今回詳細な情報を記載しなかったため、皆様からのご指摘もあり、再度情報を明確に記載し質問しようかと思ったのですが、上記の文通りなら申請できる権利はあると言うことになるのですが。未納は1日だけなので。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

必要最低限の情報として、 以下のことをお書きになったほうが良いと思います。 1 初診日はいつなのか? 2 その初診日における加入共済組合はどこだったのか? 3 初診日がある共済組合を退職したのはいつだったのか? 4 精神障害の名称・内容 5 その精神障害の病歴 4と5については、 その精神障害の内容次第では受給できないこともあります。 たとえば、人格障害(境界例など)や神経症などの場合です。 また、社会的治癒といって、 病歴の間に一定年数の空白期間がある場合にはそれも問われますから、 こういったことも詳細に記されなければなりません。 プライバシー上、このようなことを書くのを嫌う人もいるでしょうが、 障害年金の受給に関して質問される以上は、 率直に申しあげて、回答のために必要不可欠な情報となりますので、 でき得る範囲で、可能なかぎり詳細に記していただいたほうが、 回答者側としても、ポイントを絞りやすくなると思います。  

ueomuite11
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 病名や初診日によって変わってくると言うことがわかりました。 ありがとうございます。 1度この質問を締切り新規にさせていただきます。 追記ができないようですので。 ありがとうございました。

回答No.4

初診日が昭和61年4月1日以降である場合(現行制度)は、 障害共済年金には保険料納付要件がありませんので、 初診日において共済年金に加入しているだけでかまいません。 但し、その障害の程度が、年金法でいう1級・2級にあたるときは、 障害共済年金と併せて障害基礎年金が支給されることになるため、 もし、障害基礎年金での保険料納付要件が満たされていない場合には、 障害共済年金のみの支給となってしまいます。 その他、旧・公共企業体共済(JR、日本たばこ、NTT)と 旧・農林漁業団体職員共済の場合には、 これらの共済が厚生年金保険に統合されたため、扱いが異なります。 ※ 障害認定日 = 初診日から1年6か月を経過した日 ■ 旧・公共企業体共済 [平成9年4月1日に厚生年金保険に統合] ケース 1 初診日:平成9年4月1日以降  厚生年金保険と同一。  保険料納付要件を満たさない場合には、支給されない。 ケース 2 初診日:平成9年4月1日よりも前 障害認定日:平成9年4月1日以降  障害厚生年金となり、保険料納付要件が必要。  保険料納付要件を満たさない場合、2級以上では支給されない。  その場合には、存続する各共済組合から特例障害年金が支給される。 ケース 3 初診日:平成9年4月1日よりも前 障害認定日:平成9年4月1日よりも前  障害認定日において年金法でいう1~3級の障害状態でなければ、  事後重症請求となり、障害厚生年金となる。  保険料納付要件を満たさない場合、2級以上では支給されない。  その場合には、存続する各共済組合から特例障害年金が支給される。 ケース 4 初診日:平成9年4月1日よりも前 障害認定日:平成9年4月1日よりも前  障害認定日において年金法でいう1~3級の障害状態であれば、  障害共済年金になり、存続する各共済組合から支給される。 ■ 旧・農林漁業団体職員共済 [平成14年4月1日に厚生年金保険に統合] 上記、旧・公共企業体共済と同様。 上記「平成9年4月1日」の箇所を「平成14年4月1日」と読替。 その他、上の2つの旧共済の場合には、退職日によっても異なります。 また、職域年金相当部分もあるため、存続する各共済組合への照会も 必要になってきます。 障害共済年金の場合には、このようにかなり複雑な場合があるため、 初診日・障害認定日・退職日・請求日の違いによって、 請求すべき窓口が異なってしまう場合があります。 したがって、必ず、年金事務所(旧・社会保険事務所)と各共済組合の 双方で、年金加入歴をチェックして下さい。  

ueomuite11
質問者

お礼

共済年金がかなり複雑と言うことがよく分かりました。 1度この質問を締切り、情報を明確にし質問させていただきます。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

共済年金のは明るく無いので、どこまでお役に立てるか全く自信が有りませんが、国民年金から支給される障害基礎年金は、お書きになられている「1年」と言う条件に拘束されません。 国民年金での話になりますが、お書きになられた「1年」と言う条件は特例であり、国民年金法第30条第1項但し書きに該当しないものであれば、特例に該当しなくても保険料納付に関する条件はクリアします。 では、その但し書きとは?  『ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。』 つまり、対象となる被保険者期間中に保険料未納期間が3分の1以下であれば良いというわけです。公務員共済に加入していた期間は国民年金第2号被保険者ですから、ご質問文を読む限り、1ヶ月の未納期間があるために法第30条第1項但し書きに該当すると考え難いです。 次に全く自信の無い障害共済年金ですが、公務員共済については無知なので、国家公務員共済組合連合会HP[ http://www.kkr.or.jp/nenkin/kakunenkin.htm ]や国家公務員共済組合法に当ってみましたが、在職中は支給停止と言う規定は第87条で定められていることを見つけましたが、1年と言う条件は見つけられませんでした。どの公務員共済なのでしょうか? 以下、全く的外れな事を書きます。 加入なされている共済年金が厚生年金保険法と同じ取り扱いであるとの仮定の上ですが、障害厚生年金の受給権については厚生年金法第47条で定めております。多少言い回しは異なりますが、厚生年金保険法第47条第1項に定めている内容は、国民年金第30条第1項とホボ同一の内容です[3分の2であるかどうかと言う点は同じ]。よって、この場合、保険料納付要件に関しては国民年金での条件をクリアしていれば受給権が発生します。

ueomuite11
質問者

お礼

かなり参考になりました。 ありがとうございます。 自分でも色々調べてみたのですが、そこまで調べることができませんでした。 本当にありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

初診日の日付がわからないと回答しようがないです。 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件を見てますから。 3分の2要件か直近1年要件を満たしてないとダメです。 もうちょっとちゃんと書けば、専門の人からちゃんと回答されると思います。

ueomuite11
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 質問を締切させていただき。再度質問させていただきます。 ありがとうございました。

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