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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の受給資格と初診日の関係について)

障害年金の受給資格と初診日の関係について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の受給資格とは、年金加入期間の2/3以上の支払いと初診月の前々月以前に1年間の支払い実績が必要です。
  • うつ病の治療期間は人によって異なり、症状によっては数年以上の治療が必要です。
  • 自分が長期治療が必要になった場合は、発症してから1年半経過後に障害年金の申請が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

結論から言いますね。 「別の病院で今月(2009年2月)に初診で診てもらい‥‥」 ということはできません。 そんな都合の良い話はありませんよ。 あなたがご自分で書いているように、 「2008年7月に精神科に行き、うつ病と診断され‥‥」とある以上、 2008年7月が初診日です。 うつ病での障害年金、ということを考えておられるのでしょう? 「うつ病、ということで初めて医師の診断を受けた日」が初診日です。 それをいじくることは認められません。 また、裁定時には他院での診断も含めてカルテを照合しますから、 いじくったとしても無意味です。 (もしもいじくった場合は、虚偽の申告となり、罰せられます。) 初診日の属する月の前々月までの直近1年間、 つまりは、あなたの場合は、2007年6月~2008年5月の1年間ですが、 その期間については、滞納(未納)があってはいけません。 滞納(未納)については、 本来納めるべき年度から2年度以内ならば、 「保険料」をあとから納めることが認められています。 しかし、「保険料」という「金額」と 「保険料を納めるべき期間」という「必要期間」とは別々の話です。 障害年金の受給のための要件として、 「初診日のあとから納めた滞納(未納)分の期間」は、 「保険料を納めるべき期間」から除かれてしまうのです。 (あくまでも「滞納(未納)」に過ぎない、ということ。) つまり、 「滞納(未納)があったので、初診日後にそれを納める」というのは、 こと障害年金の受給を考えるときには全く意味を持ちませんし、 国も、障害年金の受給の条件としては認めていません。 ですから、 初診日より前にきっちりと保険料を納めておく、というのが鉄則です。 それをしていなかったわけですから、 残念ながら、受給できなくても自業自得としか言いようがありません。  

jimsupp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそんなことはできないですね。 自業自得とはいえ、国民年金を払っていなかったのが今になって 後悔しています。 なるべく早くうつ病が治って通常の生活ができるようになりたいです。