※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の受給資格と初診日の関係について)
障害年金の受給資格と初診日の関係について
このQ&Aのポイント
障害年金の受給資格とは、年金加入期間の2/3以上の支払いと初診月の前々月以前に1年間の支払い実績が必要です。
うつ病の治療期間は人によって異なり、症状によっては数年以上の治療が必要です。
自分が長期治療が必要になった場合は、発症してから1年半経過後に障害年金の申請が可能です。
2007年9月1日に現在の会社に入社して、厚生年金と社会保険料を天引きされています。
それ以前(~2007年8月)は国民年金を支払っていませんでした。
2008年7月に精神科に行き、うつ病と診断され休職をしていました。最近になってリハビリ的に職場に行くような段階ですが、調子が悪い時は行けない時もあります。
うつ病について調べてみると半年以内に治る人もいれば、5年10年と長期間の治療が必要な人もいることが判りました。
そこで、もし自分が長期治療が必要になった場合の事を考えて、自分なりに調べたら発症してから1年半経過した場合には症状によっては障害年金を貰えることがわかりました。
しかし、その受給資格として年金加入期間のうち2/3以上支払っているか、または初診月の前々月以前に1年間支払っていれば申請できるとありました。
自分の場合は、国民年金の未納期間が多くて2/3に達していません。また、初診月の前々月(2008年5月)以前だと今の会社に入る前の未納期間があって1年間の支払い実績がありません。
そこで、今の病院とは別の病院で今月(2009年2月)に初診で診てもらい、今の会社の厚生年金を払い続けて、それから1年半経過後(2010年8月以降)に障害年金の申請をすることはできますか?
障害年金についてご存じの方がおられましたら教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそんなことはできないですね。 自業自得とはいえ、国民年金を払っていなかったのが今になって 後悔しています。 なるべく早くうつ病が治って通常の生活ができるようになりたいです。