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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 障害基礎年金受給資格について(2))

国民年金障害基礎年金の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の受給資格についてご相談です。具体的には、納付状況や猶予期間によって将来の受給資格が得られるかどうか知りたいとのことです。
  • 医療機関での診断結果が「脊髄小脳変性症」とされた方が、国民年金障害基礎年金の受給対象になれるかどうかについてお聞きしています。現在の病状に違和感はあるものの、日常生活には自立しているとのことです。
  • 保険料納付要件についての解釈が分からないため、具体的な質問をされています。例えば、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であるかどうか、猶予期間を加味することができるかなどについて詳しく知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

ごめんなさい。 以下の部分を訂正します。 2.猶予期間の分を今から支払うことで納付期間に数えることはできないのでしょうか。 <誤> できません。 逆選択(いままで全く未納だった者が初診日以後に一挙に保険料を納付して、何とも都合良く受給してしまうようなこと。いままで地道に保険料を納付した人にとっては不公平になってしまう。)を防止する観点から、初診日の前日の時点で保険料納付要件が満たされていなければなりません。  前述のPDFの2ページ目に記述があるとおりです。前々月うんぬん‥‥となる理由も記されています。 <正しい内容> 猶予期間の分は、まだ保険料を追納(猶予を受けてから10年以内)していなくとも、障害年金においては保険料納付済期間と同様にカウントされますので大丈夫です。 なお、猶予や免除を受けずに未納のまんまだったときには、いまからそのときの保険料を納めても、保険料納付済期間にはカウントされません。 逆選択(いままで全く未納だった者が初診日以後に一挙に保険料を納付して、何とも都合良く受給してしまうようなこと。いままで地道に保険料を納付した人にとっては不公平になってしまう。)を防止する観点から、初診日の前日の時点で保険料納付要件が満たされていなければなりません。  前述のPDFの2ページ目に記述があるとおりです。前々月うんぬん‥‥となる理由も記されています。

kamimatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 添付資料をもとに勉強してみます。

その他の回答 (3)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf をごらんください。 日本年金機構(旧・社会保険庁)の公式資料です。 2ページ目に記述があるように、3分の2要件を満たせないときの特例もありますから、こちらの該当の可能性も考慮に入れて下さい。 1.猶予期間を加えて3分の2以上の解釈はできないでしょうか。 若年者納付猶予のことであれば、可能です。 2.猶予期間の分を今から支払うことで納付期間に数えることはできないのでしょうか。 できません。 逆選択(いままで全く未納だった者が初診日以後に一挙に保険料を納付して、何とも都合良く受給してしまうようなこと。いままで地道に保険料を納付した人にとっては不公平になってしまう。)を防止する観点から、初診日の前日の時点で保険料納付要件が満たされていなければなりません。  前述のPDFの2ページ目に記述があるとおりです。前々月うんぬん‥‥となる理由も記されています。 年金カテゴリで「障害年金」で検索すると、さらに詳しい情報を得られると思いますし、専門的な回答も得られることでしょう。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

初診日と納付の関係はあってます。ただいつ初診日とするかは素人にはわかりません。 一方猶予期間というのは、 学生特例 若年者猶予 のことをいってるのかと思います。 あとから追納することを認める制度で、未納と違い、納付済月数と同じくカウントされますので安心下さい。ただ老齢年金に関しては、期限まで(たしか10年)に追納しないと、年金額に反映しません。

noname#184289
noname#184289
回答No.1

社会保険庁のHPに http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm#jakunen 万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。 ⇒ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。 ※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。 社会保険庁か社会保険事務所にご相談を

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