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自営業の所得税は自己申告の収入によるもの?
よく利用するある自営のお店は、レジもなく、レシートも出さないので収入の証明をするものがなく、所得税を払うときは自己申告なのかな?と疑問に思っています。 私はサラリーマン家庭しか知らず、収入も全て税務署に報告され、それに対して所得税を払うことしか知りませんでしたが、自営のお店は特に収入を証明するものを提出しなくてもいいのでしょうか?もしかしてごまかしもきくのかな?ちょっと不公平だなと思ってますが、実際はどうなのでしょう?
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>自営のお店は特に収入を証明するものを提出しなくてもいいの… はい、そんな必用ありません。 これは、自営業者の所得税に限ったことではなく、株の譲渡所得や人からお金をもらったときの贈与税、親が死んだときの相続税その他あらゆる税について言えることです。 というのも、日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としているからなのです。 スーパーで買い物をしてお金を払うときと同じなのです。 「私はこのかごにある商品を買います」 と申告してお金を払います。 とはいえ、ポケットにキャラメル 1箱を忍ばせている人もいないとは言い切れません。 しかし、スーパーの経営者は、そんな悪いことをする人は滅多にいないものと、客を信じているから、客のポケットを開けさせたりはしません。 税も同じで、国家が国民を信じているからこそ、自主申告・自主納税制度が成り立っているのです。 世の中には、スーパーで万引きする人もいれば、税金だってごまかす人もいることは事実です。 万引きも警備員に見つかれば警察に突き出されるのと同じように、脱税も見つかれば大きなペナルティが待っています。 本来払うべき税金の何倍、ときには何十倍も払わされた上、社会的信用度が一気に失墜してしまうのです。 さて、質問者さんが疑問に思われたサラリーマンですが、これとて自主申告・自主納税の原則から外れてはいません。 ただ、確定申告はけっこうな手間暇が掛かりますから、会社が便宜を図って代行してくれるだけなのです。 サラリーマンでも、2カ所以上から同時に給与を得ていたり、副業をしているとか、医療費や住宅ローンの控除があるときなどは確定申告をしなければなりません。 これらはすべて自己申告です。 源泉徴収票の提出が義務づけられていて、収入をごまかすことなどできないのではないかとのご質問がありました。 これは、自営業者は、もらったお金から仕入と経費の実費のみを引いた数字が「所得」と認定されます。 一方、給与は、経費があってもなくても「給与所得控除」という見なし経費が認められるのです。 経費が少ししかなくても大きな「給与所得控除」が特典として与えられるため、「給与」であることの証明として、源泉徴収票の提出が義務づけられているのです。 もらったお金のすべてを課税対象として良いなら、源泉徴収票など提出する必用はありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。 関連リンクまで教えていただき、うれしかったです。 また時間があるときにゆっくり見て理解を深めようと思っています。 ありがとうございました。