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自営とバイト 給与所得の扶養控除等申告について
自営業をしています。確定申告では私(妻)もいている事になっているのですが月6万程度のバイトにも出ています。 バイト先より給与所得の扶養控除等申告書の提出を求められているのですがどうすれば良いのでしょうか 所得税はかかっておらず、給与からは何も引かれていません。そして提出しない場合は確定申告を行うことはわかっているのですが、その必要性があるのでしょうか。非課税証明をとらなかった場合どうなるのか、細かい事がわからず困っています。おわかりになる方おられましたら教えて頂けないでしょうか。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
夫が自営業をしてて、その手伝いを妻がしてる。 事業専従者になってるということでしょうか。この点は夫に確認をしてください。 バイト先から扶養控除申告書の提出を求められてるなら、提出します。 源泉徴収は月の支払額が小さければ「源泉徴収税額」が出ないだけで、バイト先が年末調整をしてくれるので、確定申告は不要です。 バイト先が源泉徴収票をくれるので、それが貴方の所得証明書の代わりになります。 ところで、冒頭の事業専従者になってるかどうかの点です。 文字通り「もっぱら事業に従事してる者」が、夫の税金の計算の上で「家族に給与を払った」ということで経費計上できるのですが、他に勤務してる者は当然に「夫の事業にもっぱら従事してるとはいえない」のですから、夫の所得計算のうえで事業専従者給与を支払ってることにすると矛盾してしまいます。 違う言い方をしておきます。 夫が事業をしてて、青色申告をしてる。 妻を青色事業専従者にして給与を払ってる(あるいは払ってることになってる)。 この状態で、妻が定期継続的なアルバイトをしてはいけません。 いけませんというよりも、専従者と認められません。 つまり「アルバイト先に扶養控除申告書を出すか出さないか」などは大きな問題ではなく、専従者になってる妻が、定期継続的なアルバイトをしてることに対して、夫の申告で青色事業専従者給与を計上しないようにしなくてはいけないということです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
ご主人が自営業で、貴方は「給与」をもらっていることになっているんですね。 そして、ご主人が「専従者控除」を受けているんですね。 専従者とは、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、その仕事に従事していること」となっていますが、それは大丈夫でしょうか。 そうでないと、ご主人は専従者控除うけられなくなります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm また、それなら「扶養控除等申告書」は出せません。 「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せませんし、年末調整もできません。 でも、「所得税はかかっておらず、給与からは何も引かれていません」ということは、バイト先はそれが出たとした扱いになっています。 「扶養控除等申告書」を出さなければ、所得税引かれるはずです。 それは「平成23年分」ですか、「平成24年分」ではないでしょうか。 まあ、いずれしろ貴方は確定申告が必要です。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、両方で年末調整されてしまったなら、申告して所得税を納めなくてはいけません。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 専従者控除というものがある事も知りませんでした。 24年度の計算になることも頭から抜けていたようで、指摘していただき助かりました。 2つ揃えて確定申告します。 どうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告では私(妻)もいている事になっているのですが… 日本語が分かりません。 【いている事になっている】って、どう解釈すれば良いのですか。 >扶養控除等申告書の提出を求められているのですがどうすれば… どうぞ出してください。 >提出しない場合は確定申告を行うことはわかっているのですが… それは、給与所得だけの人の話です。 給与以外の所得が 20万以上ある人は、給与部分で年末調整を受けた後、他の所得と一緒にして確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >非課税証明をとらなかった場合どうなるのか… 非課税かどうかは、事業所得の額によります。 というか、何のための非課税証明を取りたいのですか。 年末調整にも確定申告にも、非課税証明なんてものは関係ありませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
細かく教えて頂き、ありがとうございました。 「いている」と書き間違えてしましましたが、正しくは私も店で働いているという事です。 意味不明になり申し訳ありませんでした。 タックスアンサーのほうも読んで勉強したいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 事業専従者の定義すら全く知らず、あれこれと考えていたようです。 おっしゃる通りですね、バイトをしていれば専従者ではなくなりますね。 店の件と、自分のバイトの件は別物として考えなければいけませんでした。 他の方の回答も参考にさせていただき考えておりましたが、専従者には該当しないようですのでこちらの控除申請はせずに バイト先へ扶養控除申請を提出することにいたしました。 全く何の知識もなく困っていたので細かいことまで教えていただき本当に助かりました。 どうもありがとうございました。