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税の自己申告について?

自営業(一人親方)での所得税について アドバイスお願いします 平成23年より事業所得が有りますけど  まだ納税の自己申告をしなくて 納税をしていません。 申告をしたいのですけど  申告はいつでも出来ますか。  納税の追徴額はいかほどになるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >申告はいつでも出来ますか。 はい、できます。 「平成23年分 確定申告」は、「平成24年2/16~3/15」が「確定申告書」の提出期限(法定申告期限)です。 3/16以降は「期限後申告」になりますが、申告書は提出できます。(というよりも、所得税が0円でない場合は申告しないといけません。) >納税の追徴額はいかほどになるのでしょうか。 これは、「自主的に申告したかどうか?」と「納めるべき所得税の金額」によって違います。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ○無申告加算税 >>…無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。 >>…税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。 つまり、自主的に申告すると、「納める税金」×5%です。 ○延滞税 「延滞税」は、単純に「納める税金」×○○%という計算ができませんが、「期限後申告と同時に税金を納めた」と仮定すると、「納める税金」×年0.43%となります。 つまり、(申告期限の1年後に)申告&納税すると、「納める税金」×0.43%です。 --------- (備考.1) 今ならまだ「税務署」はすいていますから、一度出向いて「何から始めたらよいか?」を相談してみて下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「税務相談」や「期限後申告」は「2/16~3/15」は関係ありません。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --------- (備考.2) 税金の計算は「会社員」も「自営業者」も基本的には変わりません。 税金は、収入(売上)にかかるわけではなく、「収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を差し引いた「所得」、つまり「儲け」にかかります。 所得=収入-必要経費 「会社員」など「給与で収入を得ている人(給与所得者)」は、「給与所得 控除」として、あらかじめ「必要経費の金額」が決まっています。 一方、「自営業者」の場合は、自分で「必要経費」を【自己申告】します。 ※事前に「青色申告」の承認を受けて、決められた方法で申告すると、さらに「青色申告特別控除(10万円or65万円)」が差し引けます。 なお、実際に税額を計算するときには、「所得金額」からさらに「所得控除」というものを差し引きます。 「基礎控除」は無条件で差し引かれますが、その他は【自己申告】です。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --------- (備考.3) 「所得税(国税)」以外の主な税金 とりあえずは、「所得税の確定申告」だけしておけば問題ないですが、(事業規模などにより)以下のような納税義務が生じます。 ○住民税(地方税) 「所得税の確定申告」は、「住民税の申告」も兼ねていますので、別途申告する必要はありません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ○個人事業税(地方税) ある程度所得が多くなると、「個人事業税(地方税)」がかかりますが、「所得税の確定申告」をすれば、やはり、別途申告は不要です。 (東京都主税局)『個人事業税とは』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm ○消費税(国税&地方税) (前々年の)売上高が1,000万円を超えると、納税の義務が生じます。その場合、「消費税の確定申告」が必要ですが、やはり、「税務署への申告」だけでかまいません。 『No.6501 納税義務の免除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm (参考情報) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

bfjt
質問者

お礼

たいへん詳しく説明いただき 恐れ入ります。 早めに税務署に相談したいと思います。 アドバイス有難う御座いました。

その他の回答 (1)

回答No.1

申告はいつでもできますが、申告した結果、税額が発生する場合、 無申告加算税(自主申告は申告した税金の5%)と延滞税(申告した税金に対して申告期限から2か月は4.5%それ以降は14.6%)が追加でかかります。 申告本税については事業者であれば、収入-必要経費を算出し事業所得だし、所得控除を計算しないといくらかはわかりません。 延滞税は1日延びれば延びた分だけ増えていきます。はやめに税務署に相談した方がいいですよ。 ただ、税務署も収支も組んでいない状況であれば、「やってこい」とつっかえされるだけなので 収入はいくら、経費はどんな経費がいくらかかったかを集計して相談した方が無難です。

bfjt
質問者

お礼

早々にアドバイスいただき 有難う御座いました。

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