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家賃収入の所得税申告について
不動産業者を通さずに個人で家を貸そうと思っています。契約書も作らないので、所得税の申告には書類が何もありません。従って証明書なしで申告するのでしょうか。それとも必ず契約書を作らなければならないのでしょうか。申告をしないという選択肢もありますが、それは別にして、所得があるから申告するという前提で教えていただけませんか。お願いします。
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税金の話と契約の話を混同しないでください。 税金に関しては入金したものを収入として加算し、経費を明確に記載すれば、ほとんど自動的に税額が決まりますのでそれでおしまいです。 申告をするしない、も契約書とは無関係です。単に税務署だけの話です。 契約はこういう話とは別です。 どんなに親しい相手でも、お金や不動産の貸し借りには契約書は作るべきです。 法律がどうだという話ではなく、あとになって自分たちが困る可能性があるからです。 貸した家のどこかが壊れているということになった。そのときどうするか。 貸したほうがお金を払って修理する義務がありますか。 それとも、住んでいるものが修繕を負担する必要がありますか。 そんなこと、わからないのです。 仮に済んだ初日にその破壊がわかったら、そもそも壊れている状態で貸されたということだから家主が負担すべきでしょう。 1年も住んでから、だったら住居者が破壊した可能性が高いから、負担しろということになりますね。 この辺は、ルールをはっきりさせなければ、何かのときに言い合いになって場合によっては憎しみ合うというようなことになりかねません。 最初のひと月は初期担保の期間とし、その間に発見された不具合は基本家主が負担し修繕する、なんて書いてある書類があるかないかで、大変な違いになります。 だから、不動産貸借契約書というものはいくらでもありますから、一度見てください。 そのあたりをきれいにまとめて書いてあります。 借主は退去時に「原状回復」の義務がある、というのは有名なところです。 ただし生活上自然に発生した消耗に関してはその限りではない。そういっているはずです。 最初に借りたときに家のあちこちを写真に撮ります。 退出時に、ふすまが破れて穴が開いていたら、それは退出者が修繕しなければならないのです。 しかし、破けていないで、すり切れたような感じだったり色があせてきたなくなったというなら、負担する必要はない。 もし自分の住む都合で、タナを釣ったり釘を売ったりしたら、それは撤去して退去する必要があります。 前はついていなかったけど、BSアンテナなどを設置したらそれも撤去すべきなのです。 もちろん、貸主が、そのBSアンテナなどを貰い受けたいと申し出たらその分の経費を払ったり無料でもらったりすることもあります。 こういうことは、借りる前に事前に合意して契約書に押印するのであれば、恨みっこなしになります。 あとは、法律が変更されて、たとえば一部の施設を破棄しなければならないことがあった場合は、その費用は家主が負い、不便に関しては借主が引き受けるというようなことにあたる条文もありえます。 最後には、当契約書に記載のない相談事項が発生した場合は、当該法規にしたがうものとし、管轄は**地方裁判所とする、という条項があるはずです。 まさか裁判になんかならない、そう思うのはいいですが、こう書いておいて損はありません。 こんなことはおこらないだろう、大丈夫だ、紳士的に片付く、という考えは非常に危険です。 契約書は必ず作ってください。 そうしないと、信頼しきっていた親戚や友人をいつの間にか敵に回してしまう危険があるからです。
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※長文回答です。 >……証明書なしで申告するのでしょうか。…… はい、「所得税」は【納税者自身が】【自己申告で】所得の金額や税額を決定する税金です。 ですから、「不動産を貸して儲かった金額と所得税の金額」を(国に)自己申告するだけでかまいません。 つまり、「不動産を貸す人と借りる人の間で結ばれた契約の内容を記載した書類(≒不動産の賃貸借の契約書)」も不要ということです。 ちなみに、国に自己申告する(≒所得の金額や税額を記載して提出する)ための書類が「所得税の確定申告書」です。 (参考) 『税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『[PDF]申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書の記載例>確定申告書Bを使用する場合>申告書Bのみを使用する場合>不動産所得者の場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/pdf/b/02.pdf ***** (備考) 【所得の種類によっては】「(支払いを行った者が発行した)証明書」を確定申告書に添付しなければならないことがあります。 たとえば、”給与所得”の申告に必要な『給与所得の源泉徴収票』が代表例で、他には『公的年金等の源泉徴収票』や『退職所得の源泉徴収票』などがあります。 いずれも(税法上の)「法定調書」と呼ばれるもの(書類)ですが、「不動産を貸して得た収入による所得」についてはそのような書類の添付は不要です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ※不動産所得がある場合に添付が必要な「青色申告決算書」あるいは「収支内訳書」は、あくまでも【納税者自身】が作成するもので、「第三者が発行した書類(証明書)」ではありません。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った【すべての者】について作成し交付することとされています…… >……それとも必ず契約書を作らなければならないのでしょうか。…… 上記の通り「所得税の申告と納税(の手続き)」については「不動産の賃貸借契約書」は必要はありません。 ちなみに、【税務申告とは関係がないこと】ですが、いわゆる「契約」は(法的には)「口約束」でも成立するものが多いです。 つまり、「契約の成立」と「契約書の作成」は必ずしもセットではないということです。 (参考) 『そもそも契約書とは|小山内行政書士事務所』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/k/01.html ***** (備考) 「不動産賃貸借の契約書」は税務申告に必要ありませんが、「不動産の貸付を行う人」には【日々の取引(≒金銭の流れ)の記録(いわゆる帳簿)の作成】や【記録の裏付けとなる書類など(たとえば領収書)の保存】が義務付けられています。 つまり、「確定申告書に記載した数字を裏付けるための証拠」を【自主的に】作成・保管しておかなければならないということで、仮に税務調査の対象となった場合は、保管してある記録や証拠をチェックされることになります。 (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や【不動産貸付等】を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 --- 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/ 03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
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丁寧な説明ありがとうございました。法律を土台にして説明していただき納得しました。また参考として色々示していただきお手数をかけました。興味のある部分をこれからゆっくり読みたいと思います。本当にありがとうございました。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
賃貸の契約書なら、ネットで無料で取れますよ。 それに文具店に、賃貸の契約書が売られています。10枚入りで500円以下です。 個人で貸しても良いですが、もし家賃の滞納があれば大変ですよ。 中には払えなくなって、無断で住む人もいます。 そして内容証明を送って、そして数ヵ月後には裁判です。裁判をしてもお金はもらえません。 なので不動産屋に通した方が良いかと思います。
お礼
ありがとうございます。 業者にお願いするのが一番すっきりするのでしょうね。 ただそういう経験がないので、敷居が高い感じです。
- darknes2000
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記帳しておけばいいよ。収入と経費を 仕訳して。 そもそも個人で税金払いたいやつなんて いない。 不動産売買の譲渡所得なら判るが。 青色申告なら記帳は必用。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 税金は払いたくないけど、市民の義務をどう果たすか。悩ましいところです。
お礼
わかりやすい解説をありがとうございました。税金と契約は別というご指摘には感銘しました。契約書を作るような経験がほとんどないものですから無しで済ますことばかり考えていました。本当にありがとうございました。