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役員報酬について
- 私が介護保険事業を設立する際、法人の定款に定められた業務内容とは異なる下準備業務を行うことになります。この場合、役員報酬は発生するのでしょうか?
- 介護保険事業を設立するにはまず法人を設立する必要があります。その際、定款には介護保険事業の運営が定められていますが、実際には調査調整などの下準備業務が必要となる場合があります。
- 役員報酬は業務内容によって発生することが一般的です。介護保険事業を設立するための下準備業務もその一環として認識される場合、役員報酬が発生する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
株式会社の設立に際して、奥様と二人だけで設立すると、同族会社となり税務処理上不利になります。また、公開会社にしないと、法務上、2年ごとの役員改訂が必要となり余分な費用と手間がかかってしまいます。会社設立に関しては司法書士とご相談なさるのがよいかと思います。 通常小企業では、役員報酬は無報酬の設定にして、実務費用は、役員報酬ではなく兼業の社員報酬として支払います。
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- Hamida
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役員報酬は、株主総会の承認が必要です。そのかわり、何も仕事をしなくても支払われます。役員の報酬には、前記の役員報酬と社員として仕事を兼務している場合は、社員としての給与が支払われます。これは、株主総会の決議の必要はなく、経費として経理処理できます。そのほかに、役員賞与というのがあります。これは、会社の決算利益の役員分配分で定時株主総会で決議され会社の税引き利益から支払われます。貴方の場合は、役員の社員兼務の仕事なので、社員としての給与を計上すれば良いかと思います。
お礼
Hamidaさん早速のアドバイスありがとうございます。今回、株式会社を設立しようと思っているのですが、実際の役員は私と妻のみです。他者への株の発行もしないつもりです。ということで自動的に役員報酬は支払われると理解してもよろしいでしょうか?それに伴う書類は必要になるかとは思いますが・・。お礼メールでさらに質問してしまって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
補足
本当は、本来の目的である介護保険事業を開設するまでに役員報酬にによって運転資金を目減りすること(株式会社の設立と認可までの下準備業では収入はないため)は避けたいのですが、下準備業をするにあたり現在行っている仕事をすることができなくなるため、生活費に困ってしまいまいます。役員報酬を安く設定し少しでも生活費の足しになればと思いまして・・。質問させていただきました。
お礼
Hamidaさん度々ありがとうございます。大変参考になりました。やはり、会社設立は決定事項ですので、その際の詳細は専門家と相談し現在の状況にあった会社設立方法を考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。