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代表取締役である取締役が重任した際の登記について

我が社は、取締役会を設置した非公開会社であり、取締役は3名、代表取締役は1名です。 取締役3名が任期満了を迎えるため、定時株主総会で重任させる予定です。 この3名について取締役として重任した旨の登記をする必要があるのは分かるのですが 前提資格である取締役について重任が発生した代表取締役については 取締役としての重任登記とは別に代表取締役としての重任登記が必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

文面から、取締役3名うち代表取締役(以下「代取」)1名という前提です。お書きのとおり代取資格の前提として取締役でなければなりません。 重任とは登記上の概念で、会社法に規定があるわけではありません。任期満了前に総会選任を受け就任表明、総会終結でいったん退任※、切れ目なく同時就任するわけですが、これを重任と登記上表示されるにすぎません。 一方、代取は総会終結で資格喪失(理由※部分)退任となり、あらためて総会終結後の取締役会招集開催、代取を選定しないことには、代取選定登記ができません。厳密にいうと、総会終結から取締役会選定決議同就任表明までの数分間?合間が空きますが、これでも登記実務上重任と扱います。 登記実務は疎いのですが、今回の登記で、取締役会議事録をつけてする代取選定登記をあわせてしないと、取締役重任登記だけでは却下されるものと思われます。

Heavyhand
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 頂いた回答を参考に、代表取締役の選定についても併せて登記申請することにします。

その他の回答 (1)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

所轄の登記所で丁寧に指導してくれますよ。一度登記所に行って、相談を見本付きで丁寧に指導してくれますよ。

Heavyhand
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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