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監査役変更登記に関する事についてお教え下さい。
お手数ですが知識が無いのでお教え頂ければと存じます。 会社で監査役が変わるのですが臨時株主総会議事録に就任承諾の旨記載しているのですが、別に就任承諾書は必要でしょうか? また、議事録には役員に押印をお願いするのですが代表取締役は代表者印でなければいけないのでしょうか? すみませんがお分かりの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします
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議事録に就任承諾を記載してあれば別途承諾書は必要ありません。 参考サイトの07に関連する事項が書いてあるので参考にしてください。 代表印は専門的なことはわかりませんが、通常代表印を押しますので 代表印が間違いがないと思われます。 他の役員は三文判でかまわないのですが。
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- ben0514
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回答No.2
代表取締役が代表取締役として署名押印する場合は、いわゆる法務局へ登録している代表印(実印)を押印しなくてはいけなかったと思います。 会社で実印以外に銀行印や契約印の類を利用している場合、気をつけないと役員変更登記の際に補正が入ると思います。 代取の個人印は、連帯保証や代取の変更などの場合以外では、まず使わないと思います。
質問者
お礼
参考になりました。どうもありがとうございます!
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