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どの程度までは借主負担でしょうか??
14年住んでいた3DKの賃貸マンションの解約をして、先日不動産屋から現状回復清算書が送られてきました。 その中にタバコによるクロス汚れのため3部屋分のクロス張替えの金額の2/3程度の請求が入ってました。敷金の中でまかなえる金額なので実際の支払いはないものの3部屋のうち1部屋は喫煙者部屋?だったのでクロス張替え金額の請求は仕方ないと思うのですが、残り2部屋はタバコを人生で一度も吸ったことのない人間が生活していた部屋なので日常生活で汚れた、消耗した程度だと思うのですが、やはり借主が負担せざる負えないのでしょうか?? ちなみに、DKクロス・DKクッションフロアーの請求も折半で請求がきていました。 不動産屋から送られた現状回復請求書は妥当なものなのでしょうか・・・?
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クロスはタバコのヤニが清掃で落ちないくらい酷ければ、張替費用を借り主が負担する事になります。 その場合は原価償却をした残存価格のみ借り主が負担すると国土交通省のガイドラインに書かれています。 クロスは、6年で残存価格が10%になる(それ以降は何年住んでも10%以下にはならない)と書かれています。 ですので、タバコを吸っていた部屋に関してはクロス張替費用の10%を質問者さんが負担する事になります。 タバコを吸っていなかった部屋に関しては、故意や過失による破汚損が無ければ負担の必要は有りません。 故意や過失による破汚損が有る場合は、破汚損した箇所のみm2単位、最悪でも破汚損した箇所の壁1面のみの張替費用の10%を借り主が負担する事になります。 DKクロスも同様です。 クッションフロアも6年で残存価格が10%ですので、故意や過失による破汚損があれば10%のみ借り主が費用負担。 経年劣化、通常損耗だけなら負担の必要は無しです。 と言うわけで、不当請求でしょう。 もし、大家が返還に応じず、敷金をどうしても取り戻したければ少額訴訟を起こされるの良いでしょう。 ほぼ間違いなく借り主有利の判決が出ますし、個人で簡単に出来ます。 費用は1万円程度です。 ただし、大家が少額訴訟を拒否すれば通常訴訟となります。 しかし通常訴訟になったところで大家側が大きく有利になるわけではありませんし、通常訴訟になると面倒なのは大家も一緒ですので、余程暇で頭のおかしな大家でなければ少額訴訟を拒否してくる事は無いでしょう。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
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元業者営業です。 賃貸借契約書ですが、基本的には大家さん(もしくは管理している不動産会社に)もう一部かコピーがあるはずなので確認してみたらいかがでしょうか。 現在は条例等で借主が強く保護されていますから、理不尽な請求には従う事はありません。先方ともう一度交渉してみては。
お礼
回答ありがとうございます。 賃貸借規約書のコピーを取り寄せて確認してみようとおもいます。
- ddhocc
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回答からいいますと 不当です。14年間お住みですので払う事は ありません。ただ昔の契約ですので 特約が どうなっているのか分りませんが、消費者保護法で 行きますと払う事はほぼゼロに近いです。 払う払わないは 貴方のご自由です。 他の回答者の方も 同じ意見だと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 契約時の内容は契約書を見ないとわかりませんが、契約時は父親が契約をして契約書をしまいこんでるのですぐ確認できないのですが、万が一なくしてしまっている場合は、ある程度は言いなりになってしまいますかねぇ・・・ 契約書探して確認してみたほうが良さそうですね。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます。 早速、不動産屋に電話して確認してみます。 敷金が戻ってくるのはありがたいのですが、やはり納得がいかないと気分が悪いので・・・。 いただいた回答参考に交渉してみます。