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クロスの張替えは借主負担?
2000年より現在の賃貸アパートで暮らしており、近々に更新手続き予定です。 入居当初もそうだったんですが、契約書の裏面に手書きで特約条項として「喫煙等によるクロス汚染が清掃により現状復帰ができない場合は、クロス張替え代金は全額借主負担にする。」という文言が記載されております。今回も、契約書に記載されています。5年間住んでさらに更新の状況です。生活をしているので、経年変化は当然起こりうると思います。明らかに借主の過失があるならわかりますが、この特約自体違法だと知人に聞きました。この特約を行使するようなら、簡易裁判をしたほうがよいとアドバイスを聞きました。いかがなものでしょうか?また、入居時に、「退去時の畳の張替えは全額借主負担」とも聞いております。この点もお聞かせ願えませんでしょうか。
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お礼
ありがとうございます。クリーニングで除去できないほどのタボコのヤニは、借主負担。 それ以外の通常範囲の汚れでクリーニングできれば宿主負担という理解をしています。 契約書に記載していること自体は違法ではないようですね。