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1年前の請求書が届き、納得できません

印刷業界にいます。1年ほど前に、印刷物を納品しました。シール印刷で、糊残りがあった為に、クレームがつきました。その時点での、売上金額は10万ほどだったのですが、最終納品先までの間に、2件ほど入っていたそうで、最終の納品先からの損害賠償を、請求されたという事です。それで、当社にも半額もってほしいとのことで、今になって、請求書が送られてきました。金額を見ると、60万ほどです。今になって、送られて来ることも納得いかないし、金額も納得いきません。このまま、何もしないで払うべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きの内容からは、当時の直接の契約相手からの請求であれば債務不履行に基づく損害賠償請求または不法行為に基づく損害賠償請求、直接の契約相手でない者からの請求であれば不法行為に基づく損害賠償請求を、受けたのだと思われます。 この場合、「債務不履行や不法行為があったのか」「あったとして妥当ば賠償額はいくらか」「時効にかかっていないか」などがポイントとなります。 「今になって、送られて来ることも納得いかないし、金額も納得いきません」とのこと、そうすると、kurobuchさん側にも一部責任があったということは、自認していらっしゃるということでしょうか。それにより、どうするかが若干異なります。 自己には責任がないと判断なさっており、それをきちんと伝えたいご希望があれば、請求してきた相手に対して、こちらには責任がないということを伝えることになります。その上で、相手と協議することになりましょう。 責任を一部認めていらっしゃるのであれば、請求してきた相手に対して、自己の考える賠償額(後の協議を見越して金額を設定しても構いません)を伝えることになります。その上で、相手と協議することになりましょう。 ただ、債務不履行責任の時効は10年、不法行為責任の時効は3年なので、「今更いわれても責任を負えない」というのは、法的にはさすがに無理があります。もちろん、「今更~」と相手に伝えるのは構いませんが、まだ時効でないことは、知っておいて損はないと思います。 協議しても折り合わないときは、調停や裁判、仲裁などの手続に移行する可能性もあります。 後は、kurobuchさんご自身の選択にかかってきます。相手次第ですが、一般的には、少なくとも協議に応じる姿勢を見せれば、最終的に物別れに終わらない限り、取引は継続するものと思います。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

納得出来ないなら拒否するだけの話です。 なお、拒否した場合、もうその納品先との取り引きは出来ないでしょう。 また、場合によっては損害賠償請求訴訟の民事裁判になるかもしれません。その場合は、色々な証拠を集めて、法廷にて「賠償責任の不存在」を証明しなければなりません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

無論、もう既に請求してきた先へは納得できない項を連絡されたことと思いますが、ここに質問されたとしても、何とも回答は出来ません。双方で解決できるよう協議されるしかありません。法律的には5年間は請求可能だと思いますが。

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