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損害賠償請求できますでしょうか?

宜しくお願いします。 仕事で、あるお客さんの仕事を受注しましたが、その外注先のクリエイティブの担当者が体調不良で納期までの納品が間に合わない状況になってきました。 外注先とは契約書を交わしておらず、口頭での話だけでした。 この仕事は、このクリエイターにしかできない仕事なので、他を当たるわけにも行きません。 うちの会社の社長は、損害賠償請求をしろ、と言っていますが、可能なのでしょうか?

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  • basurobu
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回答No.6

口頭だけでも契約が成立しますので、契約の約束を果たさないのであれば、当然損害賠償請求が可能です。 口約束だけでも契約成立 http://biz-law.seesaa.net/article/83770221.html ただし、言った言わないの水掛け論にならないように、契約書でなくてもメモのようなものが残っていないか、確認をしたほうが良いでしょう。 メモやメールも契約の証拠 http://biz-law.seesaa.net/article/83771157.html ただし、こんなことをすれば、当然次回以降の契約は受けてもらえないでしょう。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

> うちの会社の社長は、損害賠償請求をしろ、と言っていますが、可能なのでしょうか? 法律上は、納期を守ってもらえないことによって損害が生じたのであれば、損害賠償請求可能です(民法415条)。 なお、この請求は、通常の契約による売掛金などと同じように請求してもよく、したがって裁判所を通さなくても構いません。ただし、損害の有無や金額などで争いがある場合には、裁判等を視野に入れることとなります。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

>外注先とは契約書を交わしておらず、口頭での話だけでした。 訴えても構いませんが、言った言わないの水掛け論になるのは必至。判決が出ずに和解勧告が出るのが関の山でしょう。 訴えたら、そのクリエイターさんは、永久に、貴方の会社の仕事は二度と受けてくれないでしょう。 なので、同じクリエイターさんを使った仕事を以前に発注してくれていたクライアントから「前回と同じ感じで頼みます」って仕事が来ても、代りの人が居なければ、全部断わるしかありません。つまり、確実にお客を減らす事になるでしょう。 >この仕事は、このクリエイターにしかできない仕事なので、他を当たるわけにも行きません。 最初から「このクリエイターにしかできない仕事なので」って判ってるなら「もし、クリエイターさんに何かあったら、仕事が間に合わなくなる」というのが判ってた筈です。 それなのに「ピンチヒッターや代案など、善後策を用意しておかなかった」のは「受注した貴方の会社に過失がある」事になります。 なので、損害賠償請求訴訟を起こして主張が認められても、過失相殺され、微々たる金額しか認められないでしょう。 なお、勝っても相手がお金を払うとは限りません。取り立ては勝訴した側が自分で行う必要があり、相手が「無い袖は振れない。お金ないから破産する」って言って破産しちゃえばそれで終りです。 それと、今回のケースだと、相手のクリエイターさんは「正式に仕事を受けた覚えはない」って言うでしょう。外注契約の客観的な証拠が無ければ、裁判所は「外注契約は無かった」と判断するでしょうね。 そうなれば、貴方の会社が「お客さんから仕事を受けて、その仕事を何も作業しないで放置しただけ」になります。 なので「訴えれる」とか言ってる場合じゃなく「貴方の会社が、受注元の客先から訴えられる心配」をしましょう。 >うちの会社の社長は、損害賠償請求をしろ、と言っていますが、可能なのでしょうか? 外注を口約束で済ますとか、勝ち目の無い裁判をしろとか、自分側がお客から訴えられそうなのを判ってないとか、どうも、状況の読めない社長さんなようなので、会社が潰れる前に転職を考えた方が良さそうですよ。

  • verify
  • ベストアンサー率15% (37/236)
回答No.3

損害賠償請求できます。ただ、損害賠償請求金額には客観的根拠がなければ、主張の大部分は認められません。納期を守ることができなかった懲罰的な意図を持つ裁判であれば、控えた方が賢明かと思います。 今の裁判制度というのは、起こしても双方ほぼ報われません。

回答No.2

請求は自由です。 払う義務もありませんが。 損害賠償は民事の話なので、払わないから罰則があるわけではなく、裁判等での決着になるだけです。 口頭契約の場合は「言った、言わない」の話と「そのような約束はしていない」の話が繰り返されるだけです。 より具体的な証拠を出したほうが勝ちますが、以後の仕事は請けてもらえないでしょう。 政治的判断をするようなケースです。

  • adobe_san
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回答No.1

請求すること自体は可能です。 払う払わないは先方の勝手です。 それより得意先の方に気を回して損害賠償を起こさせないようにしましょう! それと 何の仕事をお願いしてるかは判りませんが、絶対他の方も出来る人がいるはずですので、募集するなどで 今回みたいな状況にならないように対処すべきだと思います。