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10年前からの納得出来ない請求

今から10年前に、海外の商品をカタログ販売している某サークルを本で見て、 カタログを請求する為、入会手続きをとりました。 でも、届いたカタログ・会員システム内容が納得できなくて、翌月、カタログの返却と脱会手続きをとりましたが、 カタログ代・入会金・月会員費の引き落とし口座登録代等 が未払いなので、(当時約6000円)未清算者会員のままで、そのままだ6000円を支払わないと、 毎月の会費800円・請求書発行手数料210円・切手代82円と請求額が加算されて、私が結婚して住所等が変っても、 突き止めて請求書が送られてきていました。 今年の3月に5万円の金額になった時点で私の結婚相手の主人の親元の住所にに請求書が送られてきて、 相手側と連絡を取り15000円の支払いでお互い折り合いましたが、 支払期日が5/31だったのを2週間遅れて15000円を振込みましたが、相手は遅れたから、15000円の支払いは不履行になり、残金の約3万5千円を至急に支払えと要求してきます。 メールで遅れてしまったが約束の15000円は払ったのでこれで終わりにしてほしいとメールでいっても支払えの一点張り… 話しをして和解をした担当者の男性の方に直接電話でお話をさせてもらおうと何度も連絡をしましたが、 いつも外出中との電話口の事務員?らしき女性の返答で、 電話での話し合いには応じてはもらえません。 先方はまだ未清算金はあるので同じように手紙の発行手数料・メールのやり取り1件につき50円・等々加算され請求してきています。 既に15000円支払ったのですから、もう私としましては一切相手の請求には応じたくありません。 でもこのままですと相手は、毎月数千円を加算して請求しつづけてきます。 解決方法はどのようにすればいいでしょうか?

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回答No.7

○残りの3万5千の請求に対して一切、手紙も受け取らず(送られてきても開封せずに返送) ムシしつづければ、時効が成立するでしょうか? 相手が裁判を起こさない限りは、相応の時間が経過すれば時効が成立します。請求書を毎月送ってきたとしても時効は成立します。請求書のような、裁判外の請求は時効の完成を規定の期間から最大6ヶ月間だけ伸ばすだけの効力しかありませんので(例えば時効期間が10年なら、それが10年6ヶ月まで伸ばせる。民法第153条)、無視し続ければ時効が成立します。 ただし、今回は相手の請求はそもそもがおかしいのです。 まず、10年前に脱会の手続を取ったということですので、脱会の手続が済んでいればそれまでに未払いだった入会金等の6000円に、年5%の遅延損害金を加えた額、これしか相手は請求できません。 百歩譲って入会金等が支払われない限り脱会の手続が終了しないとしても、追加で請求できるのは毎月の会費のみです。請求書発行手数料210円・切手代82円などを請求する根拠はありません。 ともあれ、3月で一応15000円で折り合いをつけたということなので、一応これで和解となります(但し、金額算定の前提事実の誤認ということで和解を錯誤無効にすることは十分にできると思いますけど)。 とすれば、たとえその支払いが2週間遅れたとしても、相手が請求できるのは15000円+年5%の遅延損害金のうちの2週間分、がせいぜいです。 「15000円の支払いは不履行になり残金の約3万5千円の支払いが必要になる」というのは嘘です。(和解の際に、支払いが一日でも遅れたら和解が当然に解除されるという合意があれば別ですが。そうでなければ、和解契約を解除する意思表示が無ければ残金の請求などできません。また厳密には解除の場合15000円の返還義務が生じます。結局は相殺されてしまいますが。) 「紙の発行手数料・メールのやり取り1件につき50円・等々加算」も全く根拠の無いものです。 さて、法律用語なども使って多少難しいことも言いましたが、上記のようなことが理解できなければ、つまるところ、自分で解決しようとしないで国民生活センターなりに相談するのが一番いい、ということです。

mia2mama
質問者

補足

とても丁寧でためになるお答え有難うございます。 もう少しお聞きしたいのですが… 最初のカタログを取り寄せた時の10年前の書面に国内宅配・梱包料・定期通信費・口座振替手数料・などの個別にかかる経費は各会員の個別負担です。未清算代金が残っている限りは、未清算金の請求をしその請求にかかる諸経費は会員機関と同様ご負担いただきます。と云々書いてあり、書面にサインと押印の個所がありました。その書面にサインはしましたが、押印はしておりません。それゆえ、今回の未清算6000円に対し、延々と諸経費が重なって5万円になっているのですが、 ・その書面にサインした事で、10年間の一切の諸経費は私が負担しなくてはならないでしょうか? その中には途中結婚で住所が変った時に調査代として3千円位加算していた時がありました。そこの本部は東京で当方は新幹線で3時間の所に在住していますが、 ・そんなに簡単に人の移転した住所は調べる事ができるのでしょうか? あと、裁判等は全て管轄のところとするとなっておりましたが、 ・小額訴訟の裁判等を相手が起こせば、裁判官へお願いしても100%相手側の管轄区での裁判になりますか? ・反対に私が35000円を支払わないという裁判は出来ますか?その際でも相手の管轄区にされてしまうでしょうか?

その他の回答 (7)

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.8

>サークルはちゃんとHPも構えていて新聞やメディヤの取材とかも受けているところなんです。15000円とお話がついた方もお電話口では悪そうな感じの方ではありませんでした。 「見るからに怪しそう」な詐欺師などいません。 むしろ、相手を騙そうとする人間ほど、見た目や 体裁を大事にします。 新聞や雑誌等、メディアの取材記事は、お金を払えば 簡単に載せてくれます。 >話しをして和解をした担当者の男性の方に直接電話でお話をさせてもらおうと何度も連絡をしましたが、 いつも外出中との電話口の事務員?らしき女性の返答で、電話での話し合いには応じてはもらえません。 直接話させてもらえない限り、支払いには応じられない、と伝言してもらってはどうでしょうか。 >小額訴訟の裁判等を相手が起こせば、裁判官へお願いしても100%相手側の管轄区での裁判になりますか? 小額訴訟の場合、原則として、あなたの住んでいる地域を管轄する裁判所で行われます。裁判所に「小額訴訟のことで教えてください」と問い合わせてみましょう。丁寧に教えてくれると思います。 >反対に私が35000円を支払わないという裁判は出来ますか?その際でも相手の管轄区にされてしまうでしょうか? 出来ないこともないですが、費用は35,000円よりも高くつくでしょう。 他の方も書いていらっしゃることですが、 断片的な情報だけでここで色々と相談して 考えあぐねるよりも、実名と実際の資料を持って 弁護士の方に相談したほうが確実にスッキリします。 市役所などで無料の法律相談を行っている場合もありますから、 調べてみてはどうでしょう。 おそらく、ですが、 1.「国民生活センターに相談したところ、これ以上支払う必要はないと言われたので、今後一切支払いません。しつこく請求書を送ってくるようならば、警察と弁護士に相談します」とメールを送ってみる。 または、 2.弁護士または行政書士に相談の上、内容証明にて「私が負っている債務は幾ら。よってその金額のみ何月何日に振り込む。それ以上は支払わない。」もしくは「債務はすでに履行されているので、今後びた一文支払わない」という文章を送る。 これでカタがつくんではないかと思います。 ※あくまでも、相談の上でお願いします。 最悪3万5千円払えば済むんでしょ? 言われっぱなしじゃストレス溜まるばっかりです。 ガツンと言ってやんなさい。

mia2mama
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 市役所に弁護士の方への法律無料相談がありました。 予約も取れましたので、弁護士の方に相談して、内容証明の文章を送ります。 (これでガツンと相手に言ってやります!) どうも有り難うございました。

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.6

私もただのシロウトなので参考程度に聞いてください。 売掛金の請求の消滅時効は2年です。ただし、個人間の売買の場合は10年なのでこちらが適用されるのかもしれません。 >残りの3万5千の請求に対して一切、手紙も受け取らず(送られてきても開封せずに返送) ムシしつづければ、時効が成立するでしょうか? あえて開封せずに返送などしては、読まないと言う意思表示になってしまうので不利でしょう。 逆に受け取って中を読んで捨ててしまっても良いでしょう。 書留であっても受け取ればよいです。中身が請求書であってもそんな物は入っていなかったと言い張れます。 ただし、「内容証明郵便」で債権の確認をされてはそうはいきません。裁判で有効な物となります。 頭の良い相手で有れば、これを使って時効を中断してくるでしょう。 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/zikou.htm しかし、これらのことはシロウトには判断が難しいことです。 まぁ面倒であれば、納得はいかないでしょうが35,000円払ってしまうのが早いでしょうね。 どうしても払うつもりが無いのであれば、徹底的に争うしかないと思います。そうなれば、ココで相談するよりも専門家(司法書士、行政書士等)に相談することを強くお勧めします。

mia2mama
質問者

お礼

皆様の助言で消費センターへメール相談して、お答えが下記のようにかえってきました。 一般に、遅延損害金の考え方としては、平成13年4月1日に施行された 消費者契約法 第九条二号(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 遅延損害金は年14.6%を超える部分は無効とする考え方があります。 あなたの場合、元の契約は消費者契約法の施行前ですが、考え方の目安に なります。遅延損害金を14.6%で計算すれば、和解された金額15000円 以上支払う必要はないと思われます。その旨主張されてはいかがでしょうか? なお、詳細な文書の書き方や、今後相手事業者があなたの主張を受け入れない ということでしたら、下記の相談窓口で助言を受けてはいかがでしょうか。 ご指示のように、弁護士への相談もしてみようと思っています。 有難うございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

こちらで相談されるような問題では無いですね。(というよりい相談するサイトでは無いですし) 弁護士等に依頼するか消費者センター等の相談窓口利用ですね。 質問を読んだ印象では、初めから今回のようなことを想定したサークル?だったのではないかと疑念を抱いてしまいます。おそらく額もそれほどでははないようなので大騒ぎになることも無いですし、請求されるままに負担する人も多いのでは? 時効の件ですが、基本的に相手側が請求を続ける限り時効にはなりませんし、請求金額が増えるだけです。 おそらくこの手の話は15000円で合意ができたときに期限内に払い込みを済ませていれば、そこで話が解決できた者と思われます。 いずれにしても早急に手を打つべきだと思われます。

mia2mama
質問者

お礼

サークルはちゃんとHPも構えていて新聞やメディヤの取材とかも受けているところなんです。15000円とお話がついた方もお電話口では悪そうな感じの方ではありませんでした。 でも… おしゃるとおりで、15000円の話し合いがついたときにさっさと振込んでおけばよかったと後悔でいっぱいです。

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.4

No.2です。 3. 10年間の間に、あなたの実家または以前住んでいた場所に請求書は届いていたのか? 読み違えていました。毎月請求書は届いていたようですね。 また、このあたりについてはどうでもいいですね。 債務が有ることは認めて和解しているので、時効については争いにならないですから。

mia2mama
質問者

補足

残りの3万5千の請求に対して一切、手紙も受け取らず(送られてきても開封せずに返送) ムシしつづければ、時効が成立するでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合はとりあえずは手軽に消費生活センターにご相談下さい。 それで解決が付くでしょう。 本当はもっと早く消費生活センターにご相談いただければそもそも一切支払わなくても良かったと思いますけど。

mia2mama
質問者

お礼

有難うございます。さっそく相談してみます。

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.2

疑問点 1. 相手は個人ですか?法人ですか? 2. >今年の3月に5万円の金額になった時点 4000+(800+210+82)×12ヶ月×10年=10万を超えるが? 3. 10年間の間に、あなたの実家または以前住んでいた場所に請求書は届いていたのか? 4. >でもこのままですと相手は、毎月数千円を加算して請求しつづけてきます。 相手方は毎月数千円を加算する根拠は何と言ってますか? 5. >支払期日が5/31だったのを2週間遅れて15000円を振込みましたが 2週間も支払が遅れた正当な理由はありますか? 個人的感想です。 >先方はまだ未清算金はあるので同じように手紙の発行手数料・メールのやり取り1件につき50円・等々加算され請求してきています。 あなたが放置していたのが、そもそもここまでこじれてしまった原因ですが、このあたりを見る限り、相手もまともなところとは思えないですね。

mia2mama
質問者

補足

1.個人でも法人でもなく数名が集まって活動しているサークルといっています。 2.脱会手続きをとり、途中から月会費は加算されていないようですが、私の住所を調べるのに手数料等々事務手数料等が加算されての5万円の金額になっています。 3.届いていました。 4.請求書発行手数料等々の事務手数料です。 5.恥ずかしながら忘れていて…正当な理由はありません。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

一番良いのは弁護士や行政書士に間に 入ってもらうことですが、 あまり費用を掛けるのも馬鹿らしいので 消費者センター(国民生活センター)に 相談してみてはいかがでしょう。 支払う必要があるのかないのか、 無いのならどう対処すれば良いのか、 教えてもらえると思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
mia2mama
質問者

お礼

有難うございます。 一度、相談してみます。