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売掛金回収経費を請求金額に乗せることが可能か
売掛金回収経費を請求金額に乗せることが可能か 売掛金の回収にとりあえず、弁護士事務所から(本音は封筒があれば良い程度だとは思うのですが)書面を送りたいと思います。で 請求金額に、あらかじめこうした経費を乗せて金額を出すことは可能でしょうか? 理屈で行けば、損害賠償ですから、売り掛けを回収した後、その回収のための費用、損害ですから、また損害賠償請求する事になるんでしょうか。 んあじゃまた、その経費は どうなるの? という、ばかばかしい疑問もわくのですが。 よろしくどうぞ
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法的には,損害賠償の予定として契約上事前に特段の定めをしておかない限り,金銭債権の債務不履行による損害は,商事法定利率である年6%の範囲内でしか請求出来ません。 回収に多額の費用が見込まれるのであれば,初めから,高利で遅延損害金を設定しておきなさいというのが,裁判所の考え方です。
お礼
早速有難うございます。 経費については認めないということですね。なるほど