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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償請求の可不可と金額の算出について教えてください。)

損害賠償請求の可不可と金額の算出について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 部屋を出るように迫られ、急遽ウィークリーマンションを借りたが、家財を運び出せず。
  • 部屋のカギが取り替えられ、立ち入りができなくなり、Webデータの納品ができなかった。
  • Webデータ納品額は300万円で、製作外注費は約120万円。損害賠償請求の可否と金額の証拠について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.4

>勝訴した場合、過失相殺はどの程度、なされると思いますか? ざっくり、90%以上だと思います。 少なくとも ・ Bにカギを変える意思があるか否かの確認を怠った。 ・ 期限近くなのに、部屋に入れるべく、 Bへの意思表示が通じたかの確認を取るのを 怠った。(メールが開かれたことの確認すらしなかった) ・ 別途バックアップをとっていなかった。 ・ 部屋に入るべく努力をしなかった。 の過失はあります。 ただし、カギを黙って変えることは 一般的には悪いことと受け止められますし、 部屋に入るべく努力をしなかった点も 見落としやすく、 相手方の弁護士が本気になる前なら 気づかずに和解が進む可能性もあります。 600万円の賠償も確定したわけではなさそうですし、 想定される訴訟の訴額の一割程度を落としどころに 和解を試みてはいかがでしょうか? 少なくとも代理人をたてた訴訟で 期待値として得をする (手間時間費用を考えても ペイする) とは思いません。

piyo-0701
質問者

お礼

ありがとうございました。 先方とも話し合いがつき、なんとか損害を最小限にとどめられました。 感情的になってののしりあいにならずに済んだのも、当サイトで 知識を得られたからだと思っています。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.5

追加の論点。 もし、カギを変えた時点が 家賃負担をしていた期間の最終日の前なら 話は大きく変わってきます。 家賃を払っているのに 実質的に締め出されたことになりますから カギを変えること自体が 不法行為になる可能性が大です。 その場合はBにAが カギを変えることについて了解していたこと の立証責任があります。

piyo-0701
質問者

お礼

遅くなってしまってすみません。 どうもありがとうございました。

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.3

まず >実は部屋の契約はBの知人で、私はBから居住については許可を得ていました の部分は部屋の賃借契約がまた貸し可能 (通常は不可) でなければ、その時点で契約違反です。 (大家とBの知人での関係) AB間に 「 「部屋には仕事の都合で残してあるものを取りにいくので、 その都度、立ち入る」と通告しています。鍵の返納については、すべてのやり取りが 終わってから返納し、その時に荷物の搬出もすると、相手には伝えていますし、その点では 双方、同意しています。 」 部分についてすべて合意があるとして、 AB間にBが「部屋のカギを取り替え」ないという 合意があったが、第一の争点になると思います。 一般的には、 部屋に入る権利がなくなったものがでた場合には 防犯上の理由でカギを取り替えるのは よく行われることですが、 大家との関係では、 賃貸契約終了時には 原状復帰させる義務がありますから 「鍵の返納」=「部屋のカギを取り替え」をしない は論理の飛躍があると考えます。 次に、カギが取り替えられた場合に、 Aが部屋に入る手段がなかったかが 第2の争点になりえます。 最近はいわゆるロックアウト対策で カギを開けてくれる業者が存在しますから Aが身分(住所)を証明するなにか (例えば運転免許証) をもっていた(部屋にはあった)場合には その業者に依頼することで 解決(600万円違約金を払うよりはまし)する ことができたはずで、 私がBの立場なら少なくとも過失相殺を主張します。 上記がすべてA側に有利にはたらく状況として Bに連絡がつかない時間が 不当に長かったかが第3の争点で、 これはAのBに対する認識、 BのAに対する認識により 判断が分かれると思われます。 B側が損害が予見できたかももちろん大きな争点です。 訴えるとすれば、訴額は 得るべき額300万-経費120万+賠償金600万 +弁護士費用(-税金)+信用回復に必要な費用 で 780万円+@ で 相手側が争えば大きく過失相殺されると考えます。 (敗訴ももちろんありえます) 私ならまず和解を試みます。

piyo-0701
質問者

補足

勝訴した場合、過失相殺はどの程度、なされると思いますか? 50%超えますかね・・・。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

相手がその損害について予見可能性があるかどうかです。 相手について、仕事で使っている旨、契約の状況などを説明していましたか? それを証明できますか? コピーもなしに300万のデータを置いておくとは、常識的には通常考えません。

piyo-0701
質問者

お礼

なんとか解決しました。 ありがとうございました。

piyo-0701
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約状況は、通常、機密(というほどのものでもないかもしれませんが)なので、同居人にも 説明しませんが、仕事で使っていることは立証できます。 ただし、今の時期に私が仕事を請け負っていて、Bがそのことを知っていたかについては 立証しにくいと正直、思っています。 コピーもとっているのですが、それらもすべて部屋の中なんですよね・・・・。 一応、事前に、Bへはメールを送ってはいました。 「納品データがPCに入っているから、翌々日までになんらかの方法で渡してくれ」的な メッセージで、メールと留守電と置手紙(張り紙^^;)で告知したことになってます。

  • santok
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

相手がそんな事情一回も聞いてない。知らない!終わりでしょうね。 請求は無理でしょう。 

piyo-0701
質問者

補足

回答ありがとうございます。 仕事で使っていたことは相手(B)は知っているのですが、いかんせん、 鍵を交換されて締め出されたのが予告なくでしたので、メールやら 留守電やらでBおよび弁護士に連絡を試みるも、ぜんぜん反応なく、 正直なところ、手を打てずじまいでした。 取引相手もその事情は勘案してくれそうなので、そちらとも 話し合ってみます。

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