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有休、欠勤の取得順位

有休があるのですが、あとで使いたいために、今回の休みは欠勤にして欲しいと人事に告げたところ、それはできないとの回答でした。 法律書に載ってるのか尋ねると、会社のルールだというばかりです。これは正しいのですか?

みんなの回答

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.6

休みを取るとき、一般的には(1)振替休暇(もしくは代休)(2)有給(3)欠勤(4)休職---の順で、一般的な会社は認識しているはずです。 といいますかなぜ欠勤にしたいのか分かりませんが。 管理職で月給制だから給与に影響ない(減らされない)という理由であれば、出勤率に影響すなわち、年次有給休暇の付与日数に影響しますし、会社によっては賞与の査定に影響しますよ。 それか、他の連休にくっつけるために取っておきたいのでしょうか?

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

会社のルールーは、一般的には有給休暇が有る場合は、それが優先します。有給休暇を全て取り尽くして休めば、欠勤となります。 つまり、欠勤とは休む権利の無い者が休む事になりますから、会社のルールーで、賃金減額等の不利益処分を受ける事になります。 それを覚悟でしたら、無断で休めば会社によっては欠勤扱いになると思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

欠勤の記録が残ると、賃金規定に基づき、賃金や賞与の査定を下げざるを得ないためとか。 そのためには、会議なんかで妥当であるかどうか、検討しなきゃならないかも知れないし。 質問者さんの利益を守るための措置ですから、そういう風に言う分には問題無いかと。 書面、内容証明郵便で、有給休暇は使用しない旨の意思表示を明確に行うのが確実です。 会社は有給休暇の消化を計画的に消化するように奨励する必要があります。 従業員が退職時に有給休暇をまとめて取得したいなんて言い出した際、有給休暇が余っているのは当人の計画性の無さが原因とし、有給取得開始の時点での解雇、退職金の減額、賃金や賞与の返納請求、損害賠償請求なんて手段が取れなくなります。

noname#78412
noname#78412
回答No.3

質問の状況が良くわからないのですが、「今回の休み」とは、いったん有給休暇を取ったものを、後から欠勤扱いに変更してほしいということのように思えます。 ひょっとすると、給与計算も済んでいるのに、欠勤として減額してほしいという意味ではないかと思います。そうだとすると、あなた一人のためにルーチンワークである給与計算をやり直さなければならず、会社のほうとしてはたまったものではないですね。 会社としては「一旦有給休暇を申請して休んだものを有給休暇でないことには出来ない」、といっているように思われます。すでに済んでいることを取り消すことは無理だと思います。 もし休暇申請の段階だとしたら、前の方とは異なる見解になりますが、有給優先と考えるべきだと思います。そもそも欠勤とは勤務しないことで、広義では有給休暇も含みます。狭義の欠勤は無断で休んだり有給休暇が切れたりした場合を指すので、「所定の休暇手続きをした以上は有給休暇である」というのが会社の言い分だと思います。有給休暇の手続きをしなければ自動的に狭義の欠勤になるのですから、有給休暇日数が残っている状態で休暇申請する以上は有給休暇であり、「欠勤にしてほしい」という申請自体が不要で無意味だと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

正しくありません。 年次有給休暇は会社が先走ってどうしろと言うものではありません。本来労働者が取ると言ってから権利が具体化するものです。 http://www01.aimnet.ne.jp/user/pjbekh/sankou/nenkyuhanrei.htm 会社のルールは法律(労働基準法)には優先しません。会社が余分に(法定以上に)有給休暇を付与してくれるのですか?と反論してあげたらいかがでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社のルールと言うならば会社の規定があるはずです。確認してください。

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