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会社の代休取得と有休取得に優先順位はあるのですか?
会社の休日出勤と代休・有休のことでお伺いします。 会社に休日出勤して、その分の代休を取ることがあります。このとき、代休ではなく有休を取ることも可能だと思いますが、代休を優先的に取るべきというような規定はあるのでしょうか? 社員としては、休日出勤して有休を取得して休んだほうが給与が多くもらえます。逆に会社としては代休で休んでもらったほうが支払う給与が少なくなるのでありがたいと思います。 会社が「代休で休むように」と強要するケースがあるのですが、これは問題ないのでしょうか? 察するところ、どちらで休むかはその社員の判断によるものだと思うのですが…詳しい方いましたらご教授願います。
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- nik670
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俺のかじった程度のちんけな知識では 休みの日に出勤するのは 1)休日出勤 2)振替出勤 の2種類があります。 1)の場合は振り替え休日は取れません。 その代わり1,25倍増し?で給料がもらえます。 2)の場合はあらかじめ振り替え休日を指定して 休みます。指定して休めない場合1)になりお金 でもらえます。 とうぜん2)にたいする振り替え休日は有給では 補えません。振り替え出勤と振り替え休日は対に なっているものなんです。 ついに出来ないのであれば1)にしてもらうべき です。 ただいつまでの範囲で対に出来るのかは会社の 判断です。半年以内で振り替えとればいいのか 1週間以内なのか。 もし対にした日に休めなかった場合、それは あんたが悪いのだから会社はしらないよ!って なるか、さらに振り替え日指定していいよと なるかも会社の判断です。 なので休日に出勤するときは1)なのか2) なのかをはっきり示す必要が訳です。 2)だとしても上記の理由で有給は使えません。
- chipatan
- ベストアンサー率45% (183/401)
>代休を優先的に取るべきというような規定はあるのでしょうか? こちらについては社内規則をご覧になって確認してください。 >会社が「代休で休むように」と強要するケースがあるのですが、これは問題ないのでしょうか? 問題はありません。代休を与えず、有給休暇の消化を促すようであれば問題ですが、有給休暇は通常の給与を増やすためのものではありません。有給休暇を現金化することは労働基準法で違法とされています。 代休があるにも関わらず、有給休暇を取得して代休を使わないのは、「有給休暇の現金化」ともとれるので、通常、企業は代休からの消化を促しているはずです。 有給休暇の定義は社員のリフレッシュを主として付与されているものなので、それを現金に変えて収入を多くしたいという質問者様の意図は定義から外れております。 それでも会社に規定がなければ通る場合もありますので、社会規則をよくお読みになったうえで申請するのが良いかと思われます。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。 私のいる会社では規定はありません。ただ、人によって代休で休んだり有休で休んだりしている人がいて、かなり適当な位置づけのようです。 ただ、規定で「代休は3ヶ月以内に取得すること」となっています。この解釈が分かりません。3ヶ月以内に取得しないと消滅するという意味であるとすれば明らかな労基法違反だと思われます。これに関連して、3ヶ月以上たっても代休が残っていると考える社員と、消えてしまったから休むのであれば有休しかないという社員がいます。 人事に確認すればいいのでしょうけどね。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。