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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有休を使い終わっての欠勤)

有休を使い終わっての欠勤

このQ&Aのポイント
  • 毎年、付与された有休を使い果たした後に欠勤扱いで休む従業員がいます。
  • この従業員は日当が出るため、有休がなくなってもマイナスにはなりません。
  • 有休を使い終わると欠勤として休むことが多くなり、私には納得がいきません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

欠勤でお金が支払われないのですから、それに対して何も言う話ではないでしょう? 欠勤しててもお金が払われるのなら別ですけどね。 >いっそのこと、辞めてくれたらいいのに。 それはあなたの判断であなたができることならやれば良いと思いますが、人事権を持っている人が、認めているのなら、あなたが言う権利はないですよ。と言うだけの話です。 そう言う勤務体系の人だと言うだけの話です。

sho0622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰る通りです。 休まれて給与を払っていないので、私がどうこう言う話でないことは 明白なんです。 結局個人的に面白い話ではないので、辞めて欲しい・辞めさせたい理由を 探してるだけなんだろうと、自分が嫌になります。 ただ本当に「そういう勤務体系の人」と割り切って お付き合いしていけるように、自分を成長させたいと思います。

その他の回答 (4)

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.5

No.1です。 No.2氏に対してですが、銭金の問題ではないと仰っているのですよ?

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

あなたは経営者なんでしょうか。だったらこの話は明快に処理できるはずですが。 休暇には「特別休暇」という処理がありますね。つまり、上司なり所轄の責任者が認めた休暇です。病気で熱を出したりした場合は、診断書を出してもらえばそういうことになります。これは無断欠勤ではなく休むことを認めたという正当な処理です。休むことを許可したのです。 大体は、有給休暇と言う枠でこの特別休暇の処理をいたします。特別休暇中でも給与を払うということです。 しかし、たとえば入院のため有給休暇を使い切ってまだ出社できないような場合もあり、これも上司が認めたら特別休暇扱いになります。 上司が認めなければ、それは無断欠勤ということになり、正社員の場合は就業規定に違反しますし、契約社員の場合は契約違反になります。 当然ですが、契約の場合は契約不履行なので損害賠償の対象にできます。 正社員の場合は当然ながら懲戒解雇の理由になります。 単にそれだけのことです。特別休暇を認めたら愚痴るに及びません。 その対応をしっかりしていないとは思えないのですが。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

普通の会社なら兼業は許可されません。

sho0622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよ、兼業は当社ももちろん禁止です。 しかし組合の役員、そこから組合支部の役員、そのつながりで 諸団体の理事と幅を広げていった社員で どこから兼業と言うのか、恥ずかしいながらどう対応していいのか 分からずこの様な状態です。。 おそらく毎月の固定的な収入、将来の退職金を維持するために 当社に残っているのだと思います。 そこで、いっそのことやめてくれたらいいのにと愚痴った次第です。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

不承認欠勤。 会社の規定にもよりますが、減給などの対象になる可能性はあります。 民間企業でしたら、目に余る場合クビってことも有り得るかもしれませんね。 しかし公務員ですと、診断書が出れば免休(職務免除)というアホみたいな制度があるので、理由を付けては休む馬鹿(クソ)もいるのは事実です。 でも制度ですからどうしようもありませんね。 愚痴っぽくなってしまってすみません。

sho0622
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 「有休も残って無いし、休みたいけど1日分給与引いていいよ」 って申出に「分かったそれなら休んでいいよ」ってイメージです。 結果、承認!?して給与から欠勤控除をしている状況です。 公務員の休職!?傷病休暇!?扱いに関しては、 私も不満ばかりです。 それでいて勤続年数や昇給、賞与にも影響ないのかあるのか 勉強不足で分かりませんが 公務員年金も退職金も、暇な仕事のわりに恵まれ過ぎてて 納得していません。 私こそ愚痴っぽくなってしまいましたが、 ご回答ありがとうございました!

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