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当日欠勤の対応について

私の会社では部署によって当日欠勤の対応が違います。 以前の部署では有休扱いでしたが、 現在の部署では上司に当日休みは欠勤扱いと言われました。 欠勤ということは昇給、賞与の査定が最低ランクになります。 どんなに仕事をがんばっても、一日休んでしまっただけで欠勤となり 査定が最低になるというのはどうにも納得できません。 本人の急病、家族の急病、またその他の緊急を要する急用が発生する可能性は誰にもあります。 法律では有休は事前申請が基本らしいですが、法律的にはOKでも同義的には疑問を感じますし、社員のモチベーションも下がるのではないでしょうか? 休んだことによる仕事への影響が大なら査定を下げればいいし、自分でリカバリーできる範疇なら、特にペナルティーはなくてもいいのではと 感じます。 みなさんのご意見を聞かせてください。

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  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.5

大体部署により欠勤の扱いがか変わるのは噴飯ものです。雇用者側も労働者側も有休についてきちんとした理解をしていません。雇用者側は会社の与えるものと思い労働者側は権利と思うすれ違いからこの問題はいつも意思の疎通にかけてトラブルになります。有休はその原点から言えば労働資本を無駄に使わず効率よく使用するためには適当な休息を与えたほうが資本の増強につながるというケチな考えが根本です。ですから事前に届けることを要求しています。一方労働者サイドから言えばだからこそ体調不良のときこそ即適用されるべきとするのですがそれでは作業に支障をきたすために認められないとなり、双方の意見のバッチング生じます。あなた様のケースがまさにこれでしょう。そこで賢い企業では>社員のモチベーションも下がるのではないでしょうか?を忌避するために当日であっても認めます。考えてみれば争議でない限り欠員は欠員ですからやりくりはどうせやらねばならず、社員を信用しないので勤怠の縛りをかけておくのです。一流企業ならずともたいてい後つけの有休は認めています。そのほうがまとめてとられるより会社も得です。要は労働意欲を高めるのには何が一番大切かを考えれる会社か否かが分かれ目です。あなたの会社の考え方はどちらでしょう。

melmin
質問者

お礼

企業の考えかたが参考になりました。 上司にこの考えを訴えてみようと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

法律的に申し上げれば有給休暇は事前申請が原則です。ただし、当日の申請ができない訳ではありません。。 ただし、労働基準法第39条の有給休暇は時季変更権があります。当日午前ということだと、業務に支障が出る具体的事由が発生する可能性が高いので時季変更権を行使され、欠勤扱いになる、というのは問題のある取扱ではありません。 その部分だけだと「問題なし」なのですが、問題は会社の部署によって取扱が違うことです。この部分は、就業規則等でどちらかで決めるべきであって、片方は有給休暇で片方は欠勤というのでは、何らかの正当な理由がない限り会社の裁量権を逸脱していると考えられます。 個別具体的に労働基準法第39条で定められた時季変更権を行使について検討しているのなら別ですが、特に考えもなく、一律に認める、認めないという取扱をするのは民法上の公序良俗に反し「無効」でしょう。 つまり、欠勤扱いにするのは労働基準法違反とは言えないが、会社として有給か欠勤かどちらかに統一すべき、統一できない規定は無効というのが法的な見解です。勿論、事後申請なら有給を認める扱いで労働者が選択できる場合は別です。

melmin
質問者

お礼

参考になりました、会社の規則がどのようになっているか確認してみます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

法律カテゴリーで質問する以上は、 「法律的にはこうだ」という答えを期待しているという前提で書きます。 >現在の部署では上司に当日休みは欠勤扱いと言われました。 少なくとも労働基準法上は問題ないと思われます。 >法律では有休は事前申請が基本らしいですが、 そのとおりです。 明文の規定はありませんが、39条4項などの規定を鑑みて、年次有給休暇は 「事前に申請して計画的に取得する休暇」が法の予定する性格だとされています。 >法律的にはOKでも同義的には疑問を感じますし、 >社員のモチベーションも下がるのではないでしょうか? 法律の問題以外の疑問であれば、違うカテゴリーで質問しなおしたほうがいいです。

  • potomal
  • ベストアンサー率33% (48/144)
回答No.4

こんばんわ。 部署ごとに、欠勤の扱いが違うのですか? 普通、会社の業務規則とかで決まっていそうな気がしますが。 ちなみに私のいた会社では、当日休みでも有給扱いできました。 有給休暇日数が不足した場合は、欠勤あつかいとなりますが。 私個人の意見としては、melminさんの言い分は理解できます。

回答No.3

ここは法律のカテですので やはり使用者が時期変更権を行使できない当日の休みは欠勤となるのでは。

noname#102619
noname#102619
回答No.2

査定関係は別として・・・。 私が勤めたいくつかの大企業は欠勤扱いでしたし、それに疑問を感じませんでした。 たぶんいまの部署自体は間違っておらず、以前の部署の処理が間違いだったのでは?

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  勤怠の扱いは部署毎に決める物ではありません。 人事部に申し立て会社としての方針をただすべきです。  

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